○加古川市指定管理者選定評価委員会規則

平成26年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)第2条の規定に基づき、加古川市指定管理者選定評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(2) 指定管理者が行う施設の管理運営状況の評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者制度の適正な運用に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市民の中から市長が選任する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己又は配偶者若しくは2親等以内の親族が当該公の施設の指定管理者に応募した法人の役員(法人でない団体にあっては、当該団体の理事及び監事その他法人の役員に準ずる者)である場合には、当該公の施設に関する議事に加わることができない。

5 会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画部行政経営課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

加古川市指定管理者選定評価委員会規則

平成26年3月31日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成26年3月31日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第25号
平成31年3月29日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第22号
令和6年3月29日 規則第11号