○加古川市事業評価監視委員会規則

平成26年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)第2条の規定に基づき、加古川市事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、市が再評価又は事後評価を実施する国庫補助事業に関して、市の対応方針又は市の評価内容について審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員会に、特別の事項を調査審議する必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体を代表する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員等の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了するまでの期間とする。

3 委員及び臨時委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会において必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の関係者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画部企画広報課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

加古川市事業評価監視委員会規則

平成26年3月31日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年3月31日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第25号
平成31年3月29日 規則第12号
令和6年3月29日 規則第11号