○加古川市立いずみプラザの設置及び管理に関する条例
平成25年12月25日
条例第30号
(設置)
第1条 市民の健康増進、安心して子育てができる環境の整備及び市民相互の交流の促進を図るため、健康福祉施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 加古川市立いずみプラザ
位置 加古川市平荘町上原 230番地の1
(開館時間)
第3条 加古川市立いずみプラザ(以下「いずみプラザ」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第4条 いずみプラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日にあたるときは、その翌日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(3) 施設の保守点検等のため市長が定める日
(業務)
第5条 いずみプラザは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 市民の健康増進に係る施設の提供に関すること。
(2) 子育て支援に係る施設の提供に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほかいずみプラザの目的を達成するために必要な業務に関すること。
(使用の許可等)
第6条 いずみプラザを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、いずみプラザの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。
(1) 公序良俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他いずみプラザの管理運営上支障があるとき。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 第6条第3項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) この条例に違反するとき、この条例に基づく指示に従わないとき、又は使用の許可の際に付した条件を守らないとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(転貸の禁止)
第11条 使用者は、いずみプラザの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(指定管理者による管理等)
第12条 市長は、次に掲げる業務を、いずみプラザの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第5条に規定する業務
(2) いずみプラザの使用の許可に関する業務
(3) いずみプラザの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他いずみプラザの管理上市長が必要と認める業務
(補則)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市立いずみプラザの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
3 施行日以後の使用に係る使用料の徴収は、施行日前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
1 基本使用料
(1) グラウンド・ゴルフ場
区分 | 使用料(16ホールにつき) |
一般 | 200円 |
小学生以下 | 100円 |
(2) その他
区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで |
研修室(1室につき) | 800円 | 800円 |
2 第3条ただし書の規定により開館時間を臨時に延長した場合の当該延長した時間の使用に係る使用料の額は、研修室にあっては1時間(1時間に満たない端数は、切り上げる。)につき午後1時から午後5時までの使用に係る基本使用料の4分の1に相当する額とする。
3 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は商品の展示、宣伝若しくは販売に使用するときは、1及び2の規定により算出した使用料の10分の10相当額を加算する。
4 附属設備の使用料の額は、規則で定める額とする。