○加古川市行政評価実施要綱
平成25年5月1日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、効率的で質の高い行政運営及び市民のニーズに的確に対応したサービスの提供を推進するとともに、行政の透明性を確保し、開かれた市政を推進するために実施する行政評価に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政評価 市が行う施策、事務事業その他の行政活動について、その目的を明確にするとともに、指標その他の方法により客観的に評価することをいう。
(2) 施策 加古川市総合計画(以下「総合計画」という。)に定める政策を実現するための具体的な方策をいう。
(3) 事務事業 施策を実現するために実施する事務及び事業をいう。
(4) 指標 行政活動により生じた成果を客観的に測定するための基準をいう。
(評価の種類)
第3条 行政評価の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務事業を対象とする評価(以下「事務事業評価」という。)
(2) 施策を対象とする評価(以下「施策評価」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項を対象とする評価
(評価の方法)
第4条 行政評価の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 事務事業評価は、事務事業の対象、手段及び意図を明らかにし、指標の達成度を測ることにより、妥当性、有効性及び効率性の評価を行う個別評価並びに個別評価その他の評価により事務事業の方向性の評価を行う総合評価によって行うものとする。
(2) 施策評価は、当該施策に係る事務事業評価の結果により行うものとする。
(評価者)
第5条 行政評価の評価者は、次のとおりとする。
(1) 事務事業評価 当該事務事業を所管する課等の長
(2) 施策評価 当該施策を所管する部長(部に属さない組織にあっては室長又は局長)
(評価の時期)
第6条 行政評価の時期は、次のとおりとする。
(1) 事務事業評価は、会計年度ごとに行うこととし、各会計年度終了後、速やかに行うものとする。
(2) 施策評価は、総合計画の期間ごとに企画部長が定める時期に行うものとする。
(評価結果の活用)
第7条 評価結果は、事務事業の改善、経営状況の分析、予算編成、組織機構の見直し、総合計画及び個別計画の進行管理その他行政運営全般に活用する。
(評価結果の公表)
第8条 評価結果は、公表するものとする。
(職員の研修等)
第9条 市長は、評価能力を養成し、及び評価結果の活用を推進するため、必要に応じて職員研修その他必要な措置を講ずるものとする。
(庶務)
第10条 行政評価に関する庶務は、企画部企画広報課において処理する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企画部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令甲第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令甲第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。