○加古川市準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する規則
平成25年3月29日
規則第19号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 堤防(第3条―第14条)
第3章 床止め(第15条―第17条)
第4章 堰(第18条―第28条)
第5章 水門及び樋門(第29条―第36条)
第6章 橋(第37条―第46条)
第7章 伏せ越し(第47条―第50条)
第8章 雑則(第51条―第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例(平成24年条例第28号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、準用河川に係る河川管理施設又は河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。
第2章 堤防
(適用の範囲)
第3条 この章の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防及び霞堤について適用する。
(材質及び構造)
第4条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。
(高さ)
第5条 堤防の高さは、計画高水位に0.6メートルを加えた値以上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。
2 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とするものとする。
(天端幅)
第6条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、3メートル以上とするものとする。
(盛土による堤防の法勾配等)
第7条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、50パーセント以下とするものとする。
2 盛土による堤防の法面は、芝等によって覆うものとする。
(護岸)
第8条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表法面に護岸を設けるものとする。
(水制)
第9条 流水の作用から堤防を保護するため、流水の方向を規制し、又は水勢を緩和する必要がある場合においては、適当な箇所に水制を設けるものとする。
(管理用通路)
第10条 堤防には、河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。
2 前項に規定する管理用通路は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。
(1) 幅員は、3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。
(2) 建築限界は、次の図に示すところによること。
(波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置)
第11条 2以上の河川の合流する箇所の堤防その他の堤防で波浪の影響を著しく受けるものには、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 表法面に護岸又は護岸及び波返工を設けること。
(2) 前面に消波工を設けること。
(1) 天端及び裏法面をコンクリートその他これに類するもので覆うこと。
(2) 裏法尻に沿って排水路を設けること。
(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例)
第12条 甲河川と乙河川が合流することにより乙河川に背水が生ずることとなる場合においては、合流箇所より上流の乙河川の堤防の高さは、第5条第1項の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の高さを下回らないものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間及び逆流を防止する施設によって背水が生じないようにすることができる区間にあっては、この限りでない。
第3章 床止め
(護床工)
第15条 床止めを設ける場合において、これに接続する河床の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工を設けるものとする。
(護岸)
第16条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、護岸を設けるものとする。
2 前項に規定する護岸は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。
(2) 前号に掲げるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。
(3) 堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、堤防の高さとすること。
(魚道)
第17条 床止めを設ける場合において、魚類の遡上等を妨げないようにするため必要があるときは、次に定めるところにより、魚道を設けるものとする。
(1) 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。
(2) 床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。
第4章 堰
(可動堰の可動部の径間長)
第19条 可動堰の可動部の径間長(隣り合う堰柱の中心線間の距離をいう。)は、12.5メートル以上(可動部の全長(両端の堰柱の中心線間の距離をいう。)が、12.5メートル未満である場合には、その全長の値)とするものとする。ただし、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
(可動堰の可動部のゲートの構造の原則)
第20条 可動堰の可動部のゲート(バルブを含む。以下この章において同じ。)は、確実に開閉し、かつ、必要な水密性及び耐久性を有する構造とするものとする。
2 可動堰の可動部のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
3 可動堰の可動部のゲートは、予想される荷重に対して安全な構造とするものとする。
(可動堰の可動部のゲートに作用する荷重の種類)
第21条 可動堰の可動部のゲートに作用する荷重としては、ゲートの自重、貯留水による静水圧の力、貯水池内に堆積する泥土による力、貯留水の氷結時における力、地震時におけるゲートの慣性力、地震時における貯留水による動水圧の力及びゲートの開閉によつて生ずる力を採用するものとする。
(可動堰の可動部のゲートに作用する荷重)
第22条 前条の貯留水による静水圧の力は、可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の式によって計算するものとする。
P=W0h0
〔この式において、P、W0及びh0は、それぞれ次の数値を表すものとする。
P 貯留水による静水圧の力(単位 1平方メートルにつき重量トン)
W0 水の単位体積重量(単位 1立方メートルにつき重量トン)
h0 計画湛水位に風による波浪の影響等を勘案し必要と認められる高さを加えた水位から可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面上の静水圧の力を求めようとする点までの水深(単位 メートル)〕
2 前条の地震時における可動堰の可動部のゲートの慣性力は、可動堰の可動部のゲートに水平方向に作用するものとし、次の式によって計算するものとする。
I=WKd
〔この式において、I、W及びKdは、それぞれ次の数値を表すものとする。
I 地震時における可動堰の可動部のゲートの慣性力(単位 1立方メートルにつき重量トン)
W 可動堰の可動部のゲートの自重(単位 1立方メートルにつき重量トン)
Kd 第4項に規定する設計震度〕
3 前条の地震時における貯留水による動水圧の力は、可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、適切な工学試験又は類似の可動堰の構造計算に用いられた方法に基づき定める場合を除き、次の式によって計算するものとする。
Pd=0.875W0Kd√(H1h1)
〔この式において、Pd、W0、Kd、H1及びh1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Pd 地震時における貯留水による動水圧の力(単位 1平方メートルにつき重量トン)
W0 水の単位体積重量(単位 1立方メートルにつき重量トン)
Kd 第4項に規定する設計震度
H1 計画湛水位から基礎地盤までの水深(単位 メートル)
h1 計画湛水位から可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面上の動水圧を求めようとする点までの水深(単位 メートル)〕
4 可動堰の可動部のゲートの構造計算に用いる設計震度は、0.12とする。
(可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲートの構造)
第23条 可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲート(潮止めをその設置の目的に含む堰のゲートを除く。)の構造の基準は、前条に規定するもののほか、次に掲げるところによるものとする。
(1) ゲートの起立時における上端の高さは、計画横断形に係る低水路の河床の高さと計画高水位との中間位以下とすること。ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によって倒伏が妨げられない構造とするとき、又は治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、ゲートの起立時における上端の高さを堤内地盤高又は計画高水位のうちいずれか低い方の高さ以下とすることができる。
(2) ゲートの直高は、3メートル以下とすること。ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によって倒伏が妨げられない構造とするときは、この限りでない。
(可動堰の可動部のゲートの高さ)
第24条 可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、計画高水位に0.6メートルを加えた値以上で、当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとする。
2 可動堰の可動部の起伏式ゲートの倒伏時における上端の高さは、可動堰の基礎部(床版を含む。)の高さ以下とするものとする。
(可動堰の可動部の引上げ式ゲートの高さの特例)
第25条 背水区間に設ける可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、治水上の支障がないと認められるときは、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる高さのうちいずれか高い方の高さ以上とすることができる。
(1) 当該河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、0.6メートルを加えた高さ
(2) 計画高水位
(管理施設)
第26条 可動堰には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。
第5章 水門及び樋門
(構造)
第29条 水門及び樋門(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
2 樋門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。
(断面形)
第30条 河川を横断して設ける水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量(舟の通行の用に供する水門にあっては、計画高水流量及び通行すべき舟の規模)を勘案して定めるものとする。
2 前項の規定は、河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門及び樋門について準用する。
2 河川を横断して設ける樋門で2門以上のゲートを有するものの内法幅は、5メートル以上とするものとする。ただし、内法幅が内法高の2倍以上となるときは、この限りでない。
(ゲート等の構造)
第32条 水門及び樋門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものとする。
2 水門及び樋門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
3 水門及び樋門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
(水門のゲートの高さ等)
第33条 水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有しない水門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、水門に接続する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さを下回らないものとする。
(管理施設等)
第34条 第26条の規定は、水門及び樋門について準用する。
2 水門は、管理用通路としての効用を兼ねる構造とするものとする。
3 前項に規定する管理用通路としての効用を兼ねる構造は、次に定めるところによるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
(1) 管理橋の幅員は、水門に接続する管理用通路の幅員を考慮した適切な値とすること。
(2) 管理橋の設計自動車荷重は、20トンとすること。ただし、管理橋の幅員が3メートル未満の場合は、この限りでない。
(護床工)
第35条 第15条の規定は、水門又は樋門を設ける場合について準用する。
(護岸)
第36条 水門又は樋門を設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、護岸を設けるものとする。
2 前項に規定する護岸は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
第6章 橋
(橋台)
第37条 河岸又は背水区間に係る堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。)に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
2 堤防に設ける橋台(前項の橋台に該当するものを除く。)は、堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。
3 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。
4 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。
2 河道内に設ける橋脚の基礎部は、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この項において同じ。)の表面から深さ1メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、低水路の河床の表面より下の部分に設けることができる。
(径間長)
第39条 橋脚を河道内に設ける場合においては、当該箇所において洪水が流下する方向と直角の方向に河川を横断する垂直な平面に投影した場合における隣り合う河道内の橋脚の中心線間の距離(河岸又は堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。)に橋台を設ける場合においては橋台の胸壁の表側の面から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含み、河岸又は堤防に橋台を設けない場合においては当該平面上の流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面)の上部の角から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含む。以下この条において「径間長」という。)は、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる場合を除き、次の式によって得られる値以上とするものとする。
L=20+0.005Q
(この式において、L及びQは、それぞれ次の数値を表すものとする。
L 径間長(単位 メートル)
Q 計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル))
2 橋(次に掲げる主要な公共施設に係るものを除く。)の径間長は、河川管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、12.5メートル以上とすることができる。
(1) 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号に規定する高速自動車国道
(3) 前号に規定する道路以外の道路で幅員30メートル以上のもの
(2) 既設の橋等と近接橋との距離が、前条第1項の規定による基準径間長以上であって、かつ、川幅以内である場合においては、近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上又は既設の橋等の径間の中央の見通し線上に設けること。
2 橋面(路面又は地覆その他流水若しくは波浪が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分をいう。)の高さは、背水区間においても、橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。
(護床工)
第42条 第15条の規定は、橋を設ける場合について準用する。
(護岸)
第43条 橋を設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、護岸を設けるものとする。
2 前項に規定する護岸は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 河道内に橋脚を設けるときは、河岸又は堤防に最も近接する橋脚の上流端及び下流端から上流及び下流にそれぞれ第39条第1項の規定による基準径間長の2分の1の距離の地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。
(2) 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。
(橋の下の河岸等の保護)
第44条 前2条の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。
(管理用通路の構造の保全)
第45条 橋(取付部を含む。)は、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。
2 前項に規定する管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
第7章 伏せ越し
(適用の範囲)
第47条 この章の規定は、用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適用する。
(構造)
第48条 堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この項において同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあっては、堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
2 第29条の規定は、伏せ越しの構造について準用する。
(ゲート等)
第49条 伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。
2 前項のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
3 第26条の規定は、伏せ越しについて準用する。
第8章 雑則
(適用除外)
第51条 この規則の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。
(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等
(2) 臨時に設けられる河川管理施設等
(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等
(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例)
第52条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手(許可工作物にあっては、法第26条の許可。以下この条において同じ。)があった後における計画高水流量、計画横断形又は計画高水位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によってこの規則の規定に適合しないこととなった場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。
(小河川の特例)
第53条 計画高水流量が1秒間につき100立方メートル未満の小河川に設ける河川管理施設等については、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、次に掲げるところによることができる。
(1) 堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とすること。
計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル) | 天端幅(単位 メートル) |
50未満 | 2 |
50以上100未満 | 2.5 |
(2) 堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合は、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とすること。
(3) 堤防に設ける管理用通路は、川幅が10メートル未満である区間においては、幅員は、2.5メートル以上とし、建築限界は、次の図に示すところによること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。