○母子保健法施行細則
平成25年3月29日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定により体重が2,500グラム未満である乳児の出生の届出をしようとする者は、低体重児届出書(様式第1号)の提出その他の方法により、次に掲げる事項を市長に届け出るものとする。
(1) 産婦の住所、氏名、生年月日及び連絡先
(2) 乳児の出生の日及び場所
(3) 乳児の性別、出生時の体重及び身長
(4) 在胎週数
(5) その他参考となる事項
(養育医療の対象者)
第3条 養育医療の対象者は、別表に掲げるいずれかの症状等を有している未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
2 市長は、前項の申請について養育医療の給付を行うことを承認したときは、省令第9条第2項の規定により養育医療券を申請者に交付するとともに、その旨を養育医療の給付を行う指定養育医療機関に通知するものとする。
(養育医療の継続の協議等)
第5条 指定養育医療機関は、養育医療券の有効期間を延長する必要があると認めるときは、養育医療継続協議書(様式第5号)により市長に協議をしなければならない。
(移送に要する費用の支給の申請等)
第7条 法第20条第1項の規定により養育医療の給付に代えて同条第3項第5号に掲げる移送に要する費用(以下「移送費」という。)の支給を受けようとする者は、当該移送前に(やむを得ないときは、当該移送後、速やかに)移送承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 市長は、養育医療の給付に要する費用を、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収しないものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に母子保健規則(昭和41年兵庫県規則第24号)の規定によりなされた申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月25日規則第56号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月14日規則第48号)
この規則は、平成29年7月18日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
1 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
2 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(1) 一般状態
ア 運動不安、痙れんがあるもの
イ 運動が異常に少ないもの
(2) 体温が摂氏34度以下のもの
(3) 呼吸器、循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
ウ 出血傾向の強いもの
(4) 消化器系
ア 生後24時間以上排便のないもの
イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
ウ 血性吐物、血性便のあるもの
(5) 黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
様式第1号から様式第11号まで〔省略〕