○加古川市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める規則

平成25年3月15日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市都市公園条例(昭和34年条例第7号)第2条の5に規定する都市公園移動等円滑化基準を定めるものとする。

(一時使用目的の特定公園施設)

第2条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この規則の規定によらないことができる。

(園路及び広場)

第3条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する公園等の出入口と次条から第12条までの施設その他主要な施設との間の経路及び駐車場と当該施設(当該駐車場を除く。)との間の経路を構成する園路並びに広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず5パーセントを超える箇所にあっては、次に掲げるものであること。

(ア) 縦断勾配は、8パーセント以下のものであること。

(イ) 高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分には、踊場を含め、側面の高さ75センチメートルから85センチメートルまでを標準として握りやすい位置に手すりを設けるものであること。

(ウ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けるものであること。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 通路を横断する排水溝に車椅子のキャスターが落ち込まないよう措置するものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりは、高さ75センチメートルから85センチメートルまでを標準として、握りやすい位置に設けるものとすること。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりは、高さ75センチメートルから85センチメートルまでを標準として、握りやすい位置に設けるものとすること。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次条から第11条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

(屋根付広場)

第4条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(休憩所及び管理事務所)

第5条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第8条第2項第9条及び第10条の基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(野外劇場及び野外音楽堂)

第6条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、第4条第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車椅子使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第8条第2項第9条及び第10条の基準に適合するものであること。

2 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(駐車場)

第7条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 出入口又はエレベーターまでの通路は、次に掲げるものであること。

 路面に高低差のある場合には、次に掲げる傾斜路又は特殊な構造若しくは使用形態のエレベーターその他の昇降機(以下「特殊構造昇降機」という。)を設けるものであること。

(ア) 傾斜路の幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチメートル以上であること。

(イ) 傾斜路の勾配は、12分の1を超えないものであること。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないものであること。

(ウ) 傾斜路の高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けるものであること。

(エ) 傾斜路の勾配が20分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分には、踊場を含め、側面の高さ75センチメートルから85センチメートルまでを標準として握りやすい位置に手すりを設けるものであること。

(オ) 傾斜路の勾配が20分の1を超え、かつ、側面が壁でない場合には、側板又は5センチメートル以上の立ち上がりを設けるものであること。

(カ) 傾斜路は、その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものであること。

(キ) 特殊構造昇降機は、平成18年国土交通省告示第1492号の第1に規定する特殊構造昇降機であって、かつ、その構造は、同告示の第2に規定するものであること。

(ク) 特殊構造昇降機は、昇降路の出入口に接する部分に、水平面を設けるものであること。

 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げられたものであること。

 排水溝を設ける場合には、次に掲げる溝ぶたを設けるものであること。

(ア) 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げられたものであること。

(イ) 車椅子のキャスターが落ち込まないものであること。

(3) 屋外のものにあってはその出入口、屋内のものにあっては出入口又はエレベーターにそれぞれ近い位置に設けるものであること。

(4) 区画面及び付近の見やすい位置に、車椅子使用者用駐車施設である旨を日本産業規格Z8210に定める図記号(以下「JIS適合図」という。)を用いて表示し、又は表示する標識を設けるものであること。

(5) 駐車場の出入口付近の見やすい位置に、車椅子使用者用駐車施設を設けた旨をJIS適合図を用いて表示し、車椅子使用者用駐車施設へ誘導する案内板を設けるものであること。ただし、当該出入口の付近から当該駐車施設の位置を容易に視認できる場合は、この限りでない。

(便所)

第8条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(4) 当該便所の1以上には、次に掲げる洗面所を設けるものとすること。

 洗面器は、高さ70センチメートルから80センチメートルまでの位置に設けるものであること。

 洗面器の周囲に手すりを設けるものであること。

 水洗器具は、レバー式、光感知式等容易に操作ができるものであること。

(5) 当該便所の1以上には、ベビーチェアを備えた便房及び乳幼児のおむつを交換できる台を1以上設け、ベビーチェアを備えた便房の出入口付近の見やすい位置にベビーチェアを備えた便房である旨を表示する標識を設け、並びに当該便所の出入口又はその付近の見やすい位置に当該便房及び当該台を備えた便所である旨を表示する標識を設けるものとすること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した次に掲げる構造を有する便所であること。

 点灯等により押したことが確認できる非常ボタンを設けるものであること。

 前項第4号に規定する洗面所を設けるものであること。ただし、車椅子の転回に支障となる場合は、同号イについては、この限りでない。

 便器の洗浄装置は、光感知式等容易に操作ができるものであること。

第9条 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、次に掲げる傾斜路を併設すること。

(ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。

(イ) 勾配は、12分の1を超えないものであること。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないものであること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。この場合において、当該標識は、JIS適合図を用いて表示し、出入口又はその付近の見やすい位置に設けるものであること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(ウ) 戸の全面が透明である場合には、衝突防止の措置を講ずるものであること。

(エ) 戸の前後に高低差を設けないものであること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、85センチメートル以上であること。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。この場合において、当該標識は、JIS適合図を用いて表示し、出入口付近の見やすい位置に設けるものであること。

(2) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(3) 便器の洗浄装置は、光感知式等容易に操作ができるものであること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

3 第1項第1号オ及び第2号の規定は、前項の便房について準用する。

第10条 前条第1項第1号アからまで及び並びに第2号並びに第2項第1号ウ並びに第2号及び第4号の規定は、第8条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第1号ウ中「当該便房」とあるのは「当該便所」と、「出入口付近の」とあるのは「出入口又はその付近の」と読み替えるものとする。

(水飲場及び手洗場)

第11条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

(掲示板及び標識)

第12条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

第13条 前条第1項に規定する掲示板及び第3条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、園路の要所及び公園の主要な出入口の付近に設けるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に新設、増設又は改築の工事中の特定公園施設については、この規則の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。

(令和元年6月25日規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

加古川市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める規則

平成25年3月15日 規則第9号

(令和元年7月1日施行)