○加古川市が管理する道路に関する道路標識の寸法を定める規則

平成25年3月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令の規定により委任された加古川市が管理する道路に関する基準等を定める条例(平成24年条例第27号)第4条の規定に基づき、市道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法について定めるものとする。

(道路標識の種類及び番号)

第2条 この規則における道路標識の種類及び番号は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第1に定めるところによる。

(案内標識の寸法)

第3条 市道に設ける案内標識の表示板の寸法、文字及び記号の大きさ並びに縁、縁線及び区分線の太さは、別表第1のとおりとする。

(警戒標識の寸法)

第4条 市道に設ける警戒標識の表示板の寸法は、一辺45センチメートルを基準とする。

2 前項に規定する警戒標識に表示する記号の大きさは、別表第2のとおりとする。

3 第1項に規定する警戒標識の縁及び縁線の太さは、12ミリメートルとする。

4 第1項に定めるもののほか、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、第1項に規定する警戒標識の表示板の寸法は、これらの1.3倍、1.6倍、若しくは2倍にそれぞれ拡大すること又は5分の4に縮小することができる。この場合において、第2項に規定する記号の大きさ並びに第3項に規定する縁及び縁線の太さは、当該寸法の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

(補助標識の寸法)

第5条 市道に設ける案内標識又は警戒標識に附置される補助標識の表示板の寸法は、縦10センチメートル以上、横40センチメートル以上60センチメートル以下を基準とする。ただし、「注意事項(510)」を表示する補助標識の表示板の寸法は、縦30センチメートル、横30センチメートルを基準とする。

2 前項に定めるもののほか、第3条に規定する案内標識又は第4条第1項に規定する警戒標識の表示板の寸法を拡大し、又は縮小しようとするときは、前項に規定する補助標識の表示板の寸法並びに文字及び記号の大きさは、その附置しようとする案内標識又は警戒標識の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

入口の方向

(103-A)

入口の方向

(103-B)

入口の予告

(104)

画像

画像

画像

非常電話

(116の2)

待避所

(116の3)

非常駐車帯

(116の4)

画像

画像

画像

駐車場

(117-A)

登坂車線

(117の2-A)

総重量限度緩和指定道路

(118の3-A)

画像

画像

画像

総重量限度緩和指定道路

(118の3-B)

高さ限度緩和指定道路

(118の4-A)

高さ限度緩和指定道路

(118の4-B)

画像

画像

画像

道路の通称名

(119-A)

道路の通称名

(119-B)

道路の通称名

(119-C)

画像

画像

画像

まわり道

(120-A)


画像

備考

1 表示板の寸法

(1) 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下この備考において同じ。)を基準とする。

(2) 寸法が図示されていないものについては、表示する文字(記号を表示する場合にあっては、文字及び記号)の大きさ、文字の字数並びに縁、縁線及び区分線の太さに応じた寸法とする。

(3) 「駐車場(117-A)」を表示するものについては、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

(4) 「駐車場(117-A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3-A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4-A・B)」及び「まわり道(120-A)」を表示するものについては、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(第3号に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍若しくは2倍にそれぞれ拡大すること又は5分の4に縮小することができる。

(5) 「登坂車線(117の2-A)」及び「道路の通称名(119-A~C)」を表示するものについては、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍若しくは2倍にそれぞれ拡大すること又は5分の4に縮小することができる。

(6) 「道路の通称名(119-A・B)」を表示するものについては表示する文字の字数により図示の横寸法を、「道路の通称名(119-C)」を表示するものについては表示する文字の字数により図示の縦寸法を、それぞれ拡大することができる。

2 文字及び記号の大きさ

(1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。

(2) 「入口の方向(103-A・B)」、「入口の予告(104)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」、「著名地点((114-B)に限る。)」、「非常電話(116の2)」、「待避所(116の3)」、「非常駐車帯(116の4)」、「駐車場(117-A)」、「登坂車線(117の2-A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3-A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4-A・B)」、「道路の通称名(119-A~C)」及び「まわり道(120-A)」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その10分の7の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、文字の大きさを1.25倍、1.5倍、2倍、2.5倍若しくは3倍にそれぞれ拡大すること又は文字の縦寸法若しくは横寸法を5分の4まで縮小することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

70以上

30

40、50又は60

20

30以下

10

(3) 「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」及び「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」を表示するものについては、矢印外の文字の大きさは、前号の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

(4) 「著名地点((114-B)に限る。)」を表示するものの文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

(5) 「エレベーター(121-A~C)」、「エスカレーター(122-A~C)」、「傾斜路(123-A~C)」、「乗合自動車停留所(124-A~C)」及び「便所(126-A~C)」を表示するものについては、その内容を表す記号の大きさは、1辺30センチメートルを標準とする。ただし、必要がある場合にあっては、当該記号の大きさを1.3倍にそれぞれ拡大すること又は3分の1若しくは3分の2にそれぞれ縮小することができる。

(6) 「市町村(101)」並びに「方面、方向及び距離(105-A~C)」、「方面及び距離(106-A・C)」、「方面及び車線(107-A・B)」、「方面及び方向の予告(108-A・B)」、「方面及び方向(108の2-A・B・D・E)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」及び「著名地点(114-A・B)」を表示するものに、それぞれ市町章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

(7) 「駐車場(117-A)」を表示するものに便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

3 縁、縁線及び区分線の太さ

(1) 縁は、「待避所(116の3)」、「駐車場(117-A)」及び「まわり道(120-B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3-A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4-A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線(117の2-A)」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名(119-A~C)」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

(2) 縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

別表第2(第4条関係)

╋形道路交差点あり

(201-A)

(又は左)方屈曲あり

(202)

信号機あり

(208の2)

画像

画像

画像

落石のおそれあり

(209の2)

路面凹凸あり

(209の3)

合流交通あり

(210)

画像

画像

画像

車線数減少

(211)

幅員減少

(212)

二方向交通

(212の2)

画像

画像

画像

備考 図示の寸法の単位はセンチメートルとする。

加古川市が管理する道路に関する道路標識の寸法を定める規則

平成25年3月15日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)