○加古川市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(会派届等)

第2条 議長は、条例第3条第1項に規定する会派届(様式第1号)及び会派変更届(様式第2号)の提出を受けたときは、速やかに市長に対し、通知しなければならない。

2 議長は、条例第3条第2項に規定する会派解散届(様式第3号)の提出を受けたときは、速やかに市長に対し、通知しなければならない。

(交付申請)

第3条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、四半期ごとに、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けようとする議員は、四半期ごとに、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

3 会派の代表者及び議員は、前2項の申請書の内容に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があった会派及び議員について交付すべき政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者及び議員に政務活動費交付決定・変更通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(交付請求)

第5条 会派の代表者及び議員は、前条の規定による通知を受けたときは、市長に対し、会派に係るものは様式第8号、議員に係るものは様式第9号により、政務活動費交付請求書を提出するものとする。

(収支報告書)

第6条 条例第9条第1項に規定する収支報告書(以下「収支報告書」という。)は、会派に係るものは様式第10号、議員に係るものは様式第11号とする。

2 議長は、条例第9条第1項の規定により収支報告書の提出を受けたときは、速やかに当該収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿の整理及び保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して10年を経過する日まで保管しなければならない。

2 会派が解散し、又は議員が議員でなくなったときは、前項の規定による保管は、議長が引き継ぐものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(加古川市議会政務調査費の交付に関する規則の廃止)

2 加古川市議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年規則第1号)は、廃止する。

様式第1号から様式第11号まで〔省略〕

加古川市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月28日 規則第1号

(平成25年3月1日施行)