○加古川市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月29日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関する基準を定めるものとする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に係る特別養護老人ホームの入所定員)

第2条 法第78条の2第1項に規定する条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に係る申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号に規定する条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(法第8条第23項第1号に掲げるサービスに係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

(指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者の資格)

第4条 法第79条第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の資格)

第5条 法第115条の12第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

(指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の資格)

第6条 法第115条の22第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第39号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

加古川市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月29日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)