○法令の規定により委任された加古川市が管理する道路に関する基準等を定める条例

平成24年12月25日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、加古川市が管理する道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(以下「市道」という。)に関し、同法第24条の3の規定に基づき市道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識について、同法第30条第3項の規定に基づき市道の構造の技術的基準について、同法第45条第3項の規定に基づき市道に設ける道路標識の寸法について及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「高齢者移動等円滑化法」という。)第10条第1項の規定に基づき同項に規定する道路移動等円滑化基準について定めるものとする。

(市道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識)

第2条 道路法第24条の3の規定により同法第24条の2第1項の自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。

(1) 駐車料金の額

(2) 駐車することができる時間

(3) 駐車料金の徴収方法

(4) 割増金の徴収に関する注意事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要と認められる事項

2 前項の標識は、自動車駐車場又は自転車駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

(市道の構造の技術的基準)

第3条 道路法第30条第3項の規定による市道を新設し、又は改築する場合における市道の構造の技術的基準は、当該市道の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び当該市道の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保するものとなるよう、次に掲げる事項について規則で定める。

(1) 幅員

(2) 線形

(3) 視距

(4) 勾配

(5) 路面

(6) 排水施設

(7) 交差又は接続

(8) 待避所

(9) 横断歩道橋、柵その他安全な交通を確保するための施設

(10) 前各号に掲げるもののほか、市道の構造について必要な事項

(市道に設ける道路標識の寸法)

第4条 道路法第45条第3項の規定による市道に設ける道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)第1条第2項に規定する案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される同条第1項に規定する補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法は、視認性及び景観を考慮するとともに、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るものとなるよう、規則で定める。

(市道に係る道路移動等円滑化基準)

第5条 高齢者移動等円滑化法第10条第1項に規定する道路移動等円滑化基準は、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図るものとなるよう、次に掲げる事項について規則で定める。

(1) 歩道若しくは自転車歩行者道又は自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路の構造

(2) 立体横断施設の構造

(3) 乗合自動車停留所の構造

(4) 自動車駐車場の構造

(5) 前各号に掲げるもののほか、移動等円滑化のために必要な施設

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

法令の規定により委任された加古川市が管理する道路に関する基準等を定める条例

平成24年12月25日 条例第27号

(令和3年9月30日施行)