○児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害児相談支援に関する規則

平成24年3月31日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援及び同条第7項に規定する障害児相談支援に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び省令に規定する当該用語の意義によるものとする。

(基準該当通所支援事業所の登録)

第3条 法第21条の5の4第1項第2号に規定する事業所(以下「基準該当通所支援事業所」という。)は、市長の登録を受けることができる。

2 前項の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当通所支援の事業の種類及び基準該当通所支援の事業を行う事業所ごとに次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(障害児通所支援に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。第4号において同じ。)の名称及び所在地

(2) 申請者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の設備の概要

(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所の基準該当通所支援の提供責任者の氏名、経歴及び住所

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る業者の勤務の体制及び勤務の形態

(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(12) 当該申請に係る事業に係る特例障害児通所給付費の請求に関する事項

(13) その他登録に関し市長が必要と認める事項

3 前2項の規定にかかわらず、当該基準該当通所支援事業所が指定障害児通所支援事業者等の指定を受けることができると認めるときは、市長は登録しないことができる。

(基準該当通所支援事業所の登録の通知)

第4条 市長は、前条第1項の規定により登録したときは、その旨を登録を受けた基準該当通所支援事業所(以下「登録基準該当通所支援事業所」という。)に通知するものとする。

(基準該当通所支援事業所の登録の更新)

第5条 登録は、1年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 第3条第2項の規定は、前項の更新について準用する。

(基準該当通所支援事業所の登録事項の変更の届出等)

第6条 登録基準該当通所支援事業所は、第3条第2項各号(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があった場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 登録基準該当通所支援事業所は、その登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開した場合には、その旨を市長に届け出なければならない。

(基準該当通所支援事業所の登録の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 登録基準該当通所支援事業所が、指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録基準該当通所支援事業所が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、法第21条の5の4第1項第2号の規定による基準該当通所支援事業所が満たすべき基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 登録基準該当通所支援事業所が、法第21条の5の4第1項第2号の規定による基準該当通所支援事業所が満たすべき基準に従って適正な基準該当通所支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

(4) 特例障害児通所給付費の請求に関し不正があったとき。

(5) 登録基準該当通所支援事業所が、不正の手段により第3条第1項に規定する登録を受けたとき。

(6) 登録基準該当通所支援事業所が、市長の設備及び運営に関する改善指導に従わないとき。

(登録基準該当通所支援事業所の情報の提供)

第8条 市長は、登録基準該当通所支援事業所に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを兵庫県に提供するものとする。

(1) 登録を受けた事業所の代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) その他市長が必要と認める事項

(基準該当通所支援事業所の登録等の公告)

第9条 市長は、第3条第1項の規定による登録を行ったとき、第6条第1項の規定による変更の届出若しくは同条第2項の規定による廃止の届出がなされたとき又は第7条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(通所支給要否決定の通知)

第10条 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費等の支給の要否を決定したときは、当該通所給付決定の申請をした者にその旨を通知する。

(通所給付決定の変更の適用)

第11条 市長は、法第21条の5の8の規定による障害児通所支援の支給量の変更の決定をするときは、原則として変更を決定した月の翌日の初日から変更を適用するものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、当該変更を決定した月に属する日から変更を適用することができる。

(障害児通所給付費の申請内容の変更)

第12条 通所給付決定保護者は、省令第18条の6第7項に規定する届出をするときは、その事実が発生してから14日以内に届け出なければならない。

2 前項の届出において、当該届出に係る事項が省令第18条の6第1項第1号及び第2号に掲げる事項のときは、市長は、当該届出に係る変更事項を通所受給者証に記載し、これを通所給付決定保護者に返還する。

3 第1項の届出において、当該届出に係る事項が政令第24条に規定する障害児通所支援負担上限月額(以下「障害児通所支援負担上限月額」という。)の算定のために必要な事項のときは、市長は、障害児通所支援負担上限月額の変更の要否を決定し通所給付決定保護者に通知する。

4 前項に規定する障害児通所支援負担上限月額の変更の決定を行ったときは、市長は、当該決定に係る障害児通所支援負担上限月額を通所受給者証に記載し、これを通所給付決定保護者に返還する。

(障害児通所支援負担上限月額の減額)

第13条 通所給付決定保護者は、障害児通所支援負担上限月額の減額(省令第18条の6第7項の規定による届出の場合を除く。)を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、障害児通所支援負担上限月額の変更の要否を決定し通所給付決定保護者に通知する。

3 前項の規定により障害児通所支援負担上限月額の変更の決定を受けた通所給付決定保護者は、速やかに所持する通所受給者証を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、当該決定に係る障害児通所支援負担上限月額を通所受給者証に記載し、これを通所給付決定保護者に返還する。

(障害児通所給付費の請求及び支払期日)

第14条 指定障害児通所支援事業者等が、障害児通所給付費の請求を行う場合は、指定通所支援の提供月の翌月10日までに市長へ請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった場合には、指定通所支援の提供月の翌々月末までに、当該指定障害児通所支援事業者等に支払う。

(障害児通所給付費の請求の明細書等)

第15条 指定障害児通所支援事業者等が障害児通所給付費の請求を行うときは、請求に係る明細、指定通所支援の提供の実績記録の写しその他市長が請求額を確認するために必要な書類を添付しなければならない。

(特例障害児通所給付費の額)

第16条 特例障害児通所給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ障害児通所支援負担上限月額(障害児通所支援負担上限月額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(1) 指定通所支援 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)

(2) 基準該当通所支援 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)

(高額障害児通所給付費の支給決定の通知)

第17条 市長は、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、当該支給決定を申請した通所給付決定保護者に通知する。

(障害福祉サービスの提供)

第18条 市長は、法第21条の6の規定による措置を決定したときは、当該措置を受ける者及びその扶養義務者(以下「被措置者等」という。)並びに当該障害福祉サービスを行う者にその旨を通知する。

2 市長は、前項の規定により決定した措置の廃止、停止又は変更を決定したときは、被措置者等及び当該障害福祉サービスを行う者にその旨を通知する。

(障害児相談支援給付費の請求及び支払期日)

第19条 指定障害児相談支援事業者が、障害児相談支援給付費の請求を行う場合は、指定障害児相談支援の提供月の翌月10日までに市長へ請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった場合には、指定障害児相談支援の提供月の翌々月末までに、当該指定障害児相談支援事業者に支払う。

(障害児相談支援給付費の請求の明細書等)

第20条 指定障害児相談支援事業者が障害児相談支援給付費の請求を行うときは、請求に係る明細、指定障害児相談支援の提供の実績記録の写しその他市長が請求額を確認するために必要な書類を添付しなければならない。

(特例障害児相談支援給付費の額)

第21条 特例障害児相談支援給付費の額は、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)とする。

(指定障害児相談支援事業者の指定を受けた旨の掲示)

第22条 指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定障害児相談支援事業者の情報の提供)

第23条 市長は、法第24条の28第1項、法第24条の29第1項、法第24条の32又は法第24条の36の規定による指定、指定の更新、届出の受理又は指定の取消し(以下「指定等」という。)をしたときは、兵庫県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業者の名称及び所在地

(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、住所及び職名

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) その他市長が必要と認める事項

(指定障害児相談支援事業者の指定等の公示)

第24条 市長は、法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名

(4) 指定、指定の廃止、指定の取消し又は指定の停止の年月日

(5) 指定障害児相談支援の種類

(6) 事業の主たる対象者

(様式)

第25条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。

(補則)

第26条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月28日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項及び第13条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害児相談支援に関する規則

平成24年3月31日 規則第36号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年3月31日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第34号
平成30年2月28日 規則第3号
令和3年3月25日 規則第14号