○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年3月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び省令に規定する当該用語の意義によるものとする。

(支給要否決定の通知)

第3条 市長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給の要否を決定したときは、当該支給決定の申請をした者にその旨を通知する。

(支給決定の変更の適用)

第4条 市長は、法第24条の規定による障害福祉サービスの支給量の変更の決定をするときは、原則として当該変更を決定した月の翌月の初日から変更を適用するものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、当該変更を決定した月に属する日から変更を適用することができる。

(介護給付費等の申請内容の変更)

第5条 支給決定障害者等は、政令第15条に規定する届出をしようとするときは、その事実が発生してから14日以内に届け出なければならない。

2 前項の届出において、当該届出に係る事項が省令第7条第1項第1号及び第2号に掲げる事項のときは、市長は、当該届出に係る変更事項を受給者証に記載し、これを支給決定障害者等に返還する。

3 第1項の届出において、当該届出に係る事項が政令第17条第1項に規定する負担上限月額(以下この条次条及び第16条において「負担上限月額」という。)の算定のために必要な事項のときは、市長は、負担上限月額の変更の要否を決定し支給決定障害者等に通知する。

4 前項に規定する負担上限月額の変更の決定を行ったときは、市長は、当該決定に係る負担上限月額を受給者証に記載し、これを支給決定障害者等に返還する。

(負担上限月額の減額)

第6条 支給決定障害者等は、負担上限月額の減額(政令第15条の規定による届出の場合を除く。)を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、負担上限月額の変更の要否を決定し支給決定障害者等に通知する。

3 前項の規定により負担上限月額の変更の決定を受けた支給決定障害者等は、速やかに所持する受給者証を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、当該決定に係る負担上限月額を受給者証に記載し、これを支給決定障害者等に返還する。

(介護給付費又は訓練等給付費の請求及び支払期日)

第7条 指定障害福祉サービス事業者が、介護給付費又は訓練等給付費の請求を行う場合は、指定障害福祉サービスの提供月の翌月10日までに市長へ請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった場合には、指定障害福祉サービスの提供月の翌々月末までに、当該指定障害福祉サービス事業者に支払う。

(介護給付費又は訓練等給付費の請求の明細書等)

第8条 指定障害福祉サービス事業者が介護給付費又は訓練等給付費の請求を行うときは、請求に係る明細、指定障害福祉サービスの提供の実績記録の写しその他市長が請求額を確認するために必要な書類を添付しなければならない。

(基準該当事業所等の登録)

第9条 基準該当事業所及び基準該当施設(以下「基準該当事業所等」という。)は、市長の登録を受けることができる。

2 前項の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、又は基準該当施設ごとに次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(障害福祉サービスに係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。第4号において同じ。)又は施設の名称及び所在地

(2) 申請者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業又は施設の開始の予定年月日

(4) 事業所又は施設の平面図

(5) 事業所又は施設の設備の概要(居宅介護に係る事業を除く。)

(6) 事業所又は施設の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所の基準該当障害福祉サービスの提供責任者又は施設のサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業又は施設に係る従業者の勤務の体制及び勤務の形態

(11) 当該申請に係る事業又は施設に係る資産の状況

(12) 当該申請に係る事業又は施設に係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求に関する事項

(13) その他登録に関し市長が必要と認める事項

3 前2項の規定にかかわらず、当該基準該当事業所等が指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けることができると認めるときは、市長は登録しないことができる。

(基準該当事業所等の登録の通知)

第10条 市長は、前条第1項の規定により登録したときは、その旨を登録を受けた基準該当事業所等(以下「登録基準該当事業所等」という。)に通知するものとする。

(基準該当事業所等の登録の更新)

第11条 登録は、1年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 第9条第2項の規定は、前項の更新について準用する。

(基準該当事業所等の登録事項の変更の届出等)

第12条 登録基準該当事業所等は、第9条第2項各号(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があった場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 登録基準該当事業所等は、その登録に係る事業又は施設を廃止し、休止し、又は再開した場合には、その旨を市長に届け出なければならない。

(基準該当事業所等の登録の取消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第9条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 登録基準該当事業所等が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録基準該当事業所等が、当該登録に係る事業所又は施設の従業者の知識若しくは技能又は人員について、法第30条第1項第2号の規定による基準該当障害福祉サービス事業者又は基準該当施設が満たすべき基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 登録基準該当事業所等が、法第30条第1項第2号の規定による基準該当障害福祉サービス事業者又は基準該当施設が満たすべき基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業又は基準該当施設の運営をすることができなくなったとき。

(4) 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。

(5) 登録基準該当事業所等が、法第10条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 登録基準該当事業所等が、法第10条の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同条の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(登録基準該当事業所等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当事業所等が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(7) 登録基準該当事業所等が、不正の手段により第9条第1項に規定する登録を受けたとき。

(8) 登録基準該当事業所等が、市長の設備及び運営に関する改善指導に従わないとき。

(登録基準該当事業所等の情報の提供)

第14条 市長は、登録基準該当事業所等に係る情報(第12条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを兵庫県に提供するものとする。

(1) 登録を受けた事業所又は施設の代表者の氏名及び住所

(2) 事業所又は施設の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日又は施設開設年月日

(5) 運営規程

(6) その他市長が必要と認める事項

(基準該当事業所等の登録等の公告)

第15条 市長は、第9条第1項の規定による登録を行ったとき、第12条第1項の規定による変更の届出若しくは同条第2項の規定による廃止の届出がなされたとき又は第13条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額)

第16条 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ負担上限月額(負担上限月額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(1) 指定障害福祉サービス等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)

(2) 基準該当障害福祉サービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)

(給付要否決定の通知)

第17条 市長は、法第51条の7第1項の規定により地域相談支援給付費等の支給の要否を決定したときは、当該地域相談支援給付決定の申請をした者にその旨を通知する。

(地域相談支援給付費等の申請内容の変更)

第18条 地域相談支援給付決定障害者は、政令第26条の7に規定する届出をしようとするときは、その事実が発生してから14日以内に届け出なければならない。

2 前項の届出において、当該届出に係る事項が省令第34条の31第1項第1号に掲げる事項のときは、市長は、当該届出に係る変更事項を地域相談支援受給者証に記載し、これを地域相談支援給付決定障害者に返還する。

(地域相談支援給付費の請求及び支払期日)

第19条 指定一般相談支援事業者が、地域相談支援給付費の請求を行う場合は、指定地域相談支援の提供月の翌月10日までに市長へ請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった場合には、指定地域相談支援の提供月の翌々月末までに、当該指定一般相談支援事業者に支払う。

(地域相談支援給付費の請求の明細書等)

第20条 指定一般相談支援事業者が地域相談支援給付費の請求を行うときは、請求に係る明細、指定地域相談支援の提供の実績記録の写しその他市長が請求額を確認するために必要な書類を添付しなければならない。

(特例地域相談支援給付費の額)

第21条 特例地域相談支援給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。

(計画相談支援給付費の請求及び支払期日)

第22条 指定特定相談支援事業者が、計画相談支援給付費の請求を行う場合は、指定計画相談支援の提供月の翌月10日までに市長へ請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった場合には、指定計画相談支援の提供月の翌々月末までに、当該指定特定相談支援事業者に支払う。

(計画相談支援給付費の請求の明細書等)

第23条 指定特定相談支援事業者が計画相談支援給付費の請求を行うときは、請求に係る明細、指定計画相談支援の提供の実績記録の写しその他市長が請求額を確認するために必要な書類を添付しなければならない。

(特例計画相談支援給付費の額)

第24条 特例計画相談支援給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)とする。

(指定特定相談支援事業者の指定を受けた旨の掲示)

第25条 指定特定相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定特定相談支援事業者の情報の提供)

第26条 市長は、法第51条の20第1項、法第51条の21第1項、法第51条の25第3項若しくは第4項又は法第51条の29第2項の規定による指定、指定の更新、届出の受理又は指定の取消し(以下「指定等」という。)をしたときは、兵庫県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業者の名称及び所在地

(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、住所及び職名

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) その他市長が必要と認める事項

(指定特定相談支援事業者の指定等の公示)

第27条 市長は、法第51条の30の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名

(4) 指定、指定の廃止、指定の取消し又は指定の停止の年月日

(5) 指定計画相談支援の種類

(6) 事業の主たる対象者

(自立支援医療費の支給認定の通知)

第28条 市長は、法第54条第1項の規定により政令第1条の2に規定する医療(同条第3号に規定する精神通院医療を除く。)に係る自立支援医療費(以下「自立支援医療費」という。)の支給認定又は支給認定をしないことを決定したときは、当該支給認定の申請をした者にその旨を通知する。

(負担上限月額の管理帳票の交付)

第29条 市長は、法第54条第3項の規定により医療受給者証を交付する際、必要に応じて、政令第35条に規定する負担上限月額(次条において「負担上限月額」という。)を管理するための帳票を合わせて交付する。

(自立支援医療費の申請内容の変更)

第30条 支給認定障害者等は、政令第32条に規定する届出をしようとするときは、その事実が発生してから14日以内に届け出なければならない。

2 前項の届出において、当該届出に係る事項が省令第35条第1項各号(第3号及び第7号を除く。)に掲げる事項のときは、市長は、当該届出に係る変更事項を医療受給者証に記載し、これを支給認定障害者等に返還する。

3 第1項の届出において、当該届出に係る事項が負担上限月額の算定のために必要な事項のときは、市長は、負担上限月額の変更の要否を決定し、支給認定障害者等に通知する。

4 前項の規定により負担上限月額の変更の決定を行ったときは、市長は、当該決定に係る負担上限月額を医療受給者証に記載し、これを支給認定障害者等に返還する。

(高額障害福祉サービス費の支給決定の通知)

第31条 市長は、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定したときは、当該支給決定を申請した支給決定障害者等に通知する。

(様式)

第32条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。

(補則)

第33条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(加古川市介護給付費等の支給手続等に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 加古川市介護給付費等の支給手続等に関する規則(平成18年規則第10号)

(2) 加古川市特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給等に関する規則(平成18年規則第11号)

(3) 加古川市基準該当事業所及び基準該当施設の登録等に関する規則(平成18年規則第12号)

(4) 加古川市自立支援医療費の支給手続等に関する規則(平成18年規則第13号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項第3号の規定による廃止前の加古川市基準該当事業所及び基準該当施設の登録等に関する規則(以下「旧規則」という。)第3条第1項の規定により登録を受けている者は、第9条第1項の規定により登録を受けた者とみなす。

4 この規則の施行の際現に受理している旧規則の規定による登録及び登録の更新の申請並びに登録事項の変更及び登録に係る事業又は施設の廃止、休止又は再開の届出(以下「申請等」という。)は、この規則の規定による申請等とみなす。

(平成25年3月29日規則第33号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年3月31日 規則第35号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年3月31日 規則第35号
平成25年3月29日 規則第33号