○加古川市墓地、埋葬等に関する規則

平成24年3月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人又は団体(以下「法人等」という。)にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。以下同じ。)

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積

(4) 墓地等の敷地の所有者の氏名及び住所

(5) 墓地等の構造設備の概要

(6) 墓地等の経営計画

(7) 墓地等の工事の着工及び完成の予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が法人等である場合にあっては、当該法人等の規則又は定款の写し及び登記事項証明書

(2) 墓地等の位置図

(3) 墓地等の敷地の登記事項証明書及び公図、字限図又は地番図

(4) 墓地に係る申請にあっては、墓地の区域を明らかにした図面

(5) 墓地に係る申請にあっては、周囲110メートル以内の付近見取図

(6) 火葬場に係る申請にあっては、周囲220メートル以内の付近見取図

(7) 墓地等の構造設備を明らかにした図面

(8) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類

(9) 墓地等の経営の収支予算書

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(墓地等の変更の許可申請)

第3条 法第10条第2項の規定により墓地等の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 前条第1項第3号から第6号までに掲げる事項に係る変更の内容

(3) 変更の理由

(4) 変更に係る墓地等の工事の着工及び完成の予定年月日

(5) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無及びその内容

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前条第2項第2号第3号第5号第6号第8号及び第9号に掲げる書類

(2) 変更の内容を明らかにした図面

(3) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(墓地等の廃止の許可申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等廃止許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 廃止の理由

(3) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬の内容

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第2条第2項第2号に掲げる書類

(2) 墓地等の敷地の登記事項証明書

(3) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(みなし許可の届出)

第5条 法第11条第1項及び第2項の規定により都市計画事業又は土地区画整理事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止について、法第10条第1項又は第2項の許可があったものとみなされる場合にあっては、当該墓地又は火葬場の経営者は、次に掲げる事項を記載したみなし許可届書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 事業の種類、名称及び概要

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 都市計画事業の認可書若しくは承認書の写し又は土地区画整理事業の事業計画の認可書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(墓地の設置場所)

第6条 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 国道、県道その他主要な道路又は鉄道に接近した場所でないこと。

(2) 学校、病院その他公共的施設又は住宅から110メートル以上離れた場所であること。

(3) 飲料水を汚染するおそれがない場所であること。

2 焼骨を埋蔵する墓地で土地の状況等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合にあっては、前項の規定は、適用しない。

(墓地の構造設備)

第7条 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 墓地の境界には、垣根等が設けられていること。

(2) 墓所の面積が墓地の区域の面積のおおむね3分の1以下であること。

(3) 墓地の区域内には、緑地等が設けられていること。

(4) 個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参をすることができる通路が設けられていること。

(5) ごみ集積所、給水設備及び排水溝が設けられていること。

(6) 管理事務所が設けられていること。

2 土地の状況、特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合にあっては、前項の規定は、適用しない。

(納骨堂の構造設備)

第8条 納骨堂の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 独立した堅ろうな建物であること。

(2) 換気設備が設けられていること。

(3) 出入口及び納骨装置には、施錠設備が設けられていること。

2 特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合にあっては、前項の規定は適用しない。

(火葬場の設置場所)

第9条 火葬場の設置場所は、学校、病院その他公共的施設又は住宅から220メートル以上離れた場所でなければならない。

2 土地の状況、特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合又は同一敷地内において改築、増築若しくは建て替えを行う場合にあっては、前項の規定は適用しない。

(火葬場の構造設備)

第10条 火葬場の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 火葬場の境界には、垣根等が設けられていること。

(2) 火葬場の敷地内には、緑地等が設けられていること。

(3) 防臭及び防じんについて十分な能力を有する火葬炉が設けられていること。

(4) 残灰庫が設けられていること。

(5) 火葬場の規模に応じた管理事務所及び待合所が設けられていること。

(墓地等の経営)

第11条 墓地等の経営は、住民の宗教的感情に適合した健全な運営がなされ、かつ、永続的な管理がなされなければならない。

(墓地等の工事完成の届出)

第12条 墓地等の経営者は、墓地等の新設又は変更の工事が完成したときは、墓地等工事完成届書(様式第5号)を市長に提出して、検査を受けなければならない。

2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。

(墓地等の変更の届出)

第13条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに墓地等変更届書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 経営者の氏名及び住所

(2) 墓地等の名称

(補則)

第14条 この規則によるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可(以下「経営許可」という。)及び同条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可(以下「経営変更許可」という。)を受けている者に係る墓地等(法第11条第1項及び第2項の規定により許可があったとみなされる墓地及び火葬場を含む。)については、当該墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更に係る許可の申請をするまでの間は、第6条から第10条までの規定は、適用しない。

3 この規則の施行の際現にされている経営許可、経営変更許可及び法第10条第2項の規定による廃止の許可の申請は、この規則の施行後は、この規則の相当規定に基づいて、市長に対してされた許可の申請とみなす。

4 前項の規定により第2条第1項の経営の許可の申請とみなされた墓地等及び前項の規定により第3条第1項の変更の許可の申請とみなされた墓地等については、第6条から第10条までの規定は、適用しない。

(令和3年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1号から様式第6号まで〔省略〕

加古川市墓地、埋葬等に関する規則

平成24年3月23日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)