○加古川市立学校における教育長の権限に属する事務の専決等に関する規程
平成23年9月30日
教育委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、加古川市立学校設置条例(昭和40年条例第11号)に基づき設置された幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校における教育長の権限に属する事務のうち、園長の専決並びに校長の専決及び校長不在の場合における教頭の代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(園長の専決事項)
第1条の2 加古川市立幼稚園における教育長の権限に属する事務のうち、園長が専決できる事項は、預かり保育の決定に関することとする。
2 前項の規定にかかわらず、異例又は重要であると認めるものについては、園長は教育長の指示を受けなければならない。
(校長の専決事項)
第2条 加古川市立の小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校における教育長の権限に属する事務のうち、校長が専決できる事項は、次に定めるとおりとする。
(1) 所属職員の配置に関すること。
(2) 所属職員の休暇及び欠勤の承認に関すること。
(3) 所属職員の旅行に係る命令及びその復命の承認に関すること。
(4) 所属職員の時間外勤務に係る命令に関すること。
(5) 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。
(6) 所属職員の勤務時間の割振りに関すること。
(7) 校長の年次休暇(連続して10日を超えるものを除く。)の承認に関すること。
(8) 校長の旅行に係る命令及びその復命の承認に関すること。
(9) 校長の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。
(10) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の航空機利用に関すること。
(11) 県費負担教職員の住居手当の認定に関すること。
(12) 県費負担教職員の扶養手当の認定に関すること。
(13) 県費負担教職員の通勤手当の額の決定等に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、異例又は重要であると認めるものについては、校長は教育長の指示を受けなければならない。
(校長不在の場合の代決等)
第3条 校長が不在の場合において、教頭は、校長の専決事項のうち、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限り代決することができる。
2 教頭は、前項の規定により代決したときは、速やかにその旨を校長に報告しなければならない。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第7号の規定については、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日教委規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月17日教委規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。