○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び加古川市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則
平成23年9月30日
規則第30号
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び加古川市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成23年条例第14号)附則ただし書に規定する規定の施行期日は、平成23年10月1日とする。
○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び加古川市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則
平成23年9月30日
規則第30号
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び加古川市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成23年条例第14号)附則ただし書に規定する規定の施行期日は、平成23年10月1日とする。