○加古川市少年善行賞表彰規程
平成23年6月23日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、青少年の健全育成に資するため、他の範となる善行を行った本市の児童生徒に加古川市少年善行賞(以下「善行賞」という。)を授与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 教育委員会は、善行を行った本市の児童生徒のうちから、善行賞を授与することができる。
(善行の範囲)
第3条 善行の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 善意に基づき人のために尽力した行為
(2) 自己を磨き他の範となる行為
(3) 地域社会のため、明るく住みよい環境づくりに寄与した行為
(4) その他表彰に値すると認められる行為
(被表彰者の資格)
第4条 被表彰者は、市内に居住し、又は市内の小学校、中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校に在籍する児童生徒とする。
(表彰の時期)
第5条 善行賞の表彰は、教育委員会が定める日に行うものとする。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、賞状と記念品を授与してこれを行う。
(審査委員会の設置)
第7条 表彰すべき者を審査するため、加古川市少年善行賞審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(被表彰者の選考)
第8条 被表彰者の選考については、推薦団体から提出された加古川市少年善行賞推薦書(様式第1号)に基づき、審査する。
2 推薦団体は、加古川市内における青少年団体、青少年健全育成団体、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校及び関係機関とする。
3 委員会は、必要に応じ、関係者の意見を求めることができる。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は教育指導部長を、副委員長は教育総務部長をもって充てる。
3 委員は、教育委員会事務局職員及び学校教育関係者の中から、教育委員会が任命する。
(委員会の運営)
第10条 委員会は、委員長が必要に応じ、招集する。
2 委員長は、会務を統括し、委員会の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員会の議事の運営については、委員会で定める。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、教育指導部教育支援課において処理する。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月17日教委規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号〔省略〕