○地方独立行政法人加古川市民病院機構に係る重要な財産を定める条例

平成23年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項の規定に基づき、地方独立行政法人加古川市民病院機構(以下「法人」という。)が処分しようとするとき、又は法第44条第1項の規定に基づき、法人が譲渡し、若しくは担保に供しようとするときに市長の認可を受けなければならない重要な財産を定めるものとする。

(法第6条第4項に規定する条例で定める重要な財産)

第2条 法第6条第4項に規定する条例で定める重要な財産は、予定価格(法第42条の2第1項の規定により納付する場合又は適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡する場合にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。

(法第44条第1項に規定する条例で定める重要な財産)

第3条 法第44条第1項に規定する条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供しようとする場合にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5千平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。

この条例は、法人の成立の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

地方独立行政法人加古川市民病院機構に係る重要な財産を定める条例

平成23年3月31日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成23年3月31日 条例第2号
平成26年3月31日 条例第9号