○地方独立行政法人加古川市民病院機構への職員の引継ぎに関する条例

平成23年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第59条第2項の規定に基づき、地方独立行政法人加古川市民病院機構(以下「法人」という。)への職員の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の引継ぎ)

第2条 法第59条第2項に規定する条例で定める市の内部組織は、地方独立行政法人加古川市民病院機構の設立に伴う関係条例の整備に関する条例(平成23年条例第3号)第1条の規定による廃止前の加古川市民病院事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第3号)第2条に規定する加古川市民病院とする。

この条例は、法人の成立の日から施行する。

地方独立行政法人加古川市民病院機構への職員の引継ぎに関する条例

平成23年3月31日 条例第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成23年3月31日 条例第1号