○加古川市水道事業及び下水道事業用行政財産の目的外使用に関する規程
平成22年4月1日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、加古川市水道事業及び下水道事業用行政財産の目的外使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行政財産の用途又は目的を妨げない範囲において、その使用を許可することができる。
(1) 国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共の用に供するために使用するとき。
(2) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として臨時に使用させるとき。
(3) 当該行政財産を利用する者のための厚生施設を設けるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めるとき。
(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図、位置図及び工事仕様書
(2) 使用物件の使用が隣地の土地、建物等を所有する者又は使用する者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書
(3) その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は、行政財産の使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲、期間その他必要な条件を付することができる。
3 管理者は、使用を許可したときは、行政財産目的外使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用の期間)
第4条 使用期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱の設置、ガス管等の埋設その他使用期間を1年以内とすることが著しく実情に合わないと管理者が認めるときは、これを5年以内とすることができる。
(使用料の算定)
第5条 使用料の額は、次の各号に定める算定方法を基準として使用期間に応じて管理者が定める。
(1) 土地を使用させる場合には、当該土地の適正な価格に1,000分の60を乗じて得た額をその年額とする。
(2) 建物を使用させる場合には、当該建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算出した当該建物の適正な価格に1,000分の84を乗じて得た額と土地の使用料に相当する額の合計額をその年額とする。
2 前項の規定にかかわらず、加古川市道路占用料徴収条例(昭和34年条例第4号)別表に掲げる占用物件を設けることを目的とした使用の許可にかかる使用料は、同表で定める単位ごとの占用料を基準として、使用期間に応じた額とする。
3 自動販売機を設置させる場合には、公募により使用を許可する者を選定することができる。その場合における当該自動販売機の設置に係る使用料の額は、第1項に定める額を下回らない額において公募により決定した額とする。
4 年額で定める使用料について使用期間が1年未満である場合における使用料の額は次のとおりとする。
(1) 年額によるものであつて、使用期間が1年未満のものは、月割とし、1月の使用料は年額の12分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
(2) 使用期間の1月未満の端数は、1月として計算する。
(面積等の計算方法)
第6条 使用面積が1平方メートルに満たない端数は、1平方メートルに、使用の長さが1メートルに満たない端数は、1メートルに切り上げて計算する。
(使用料の納入)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理者が定める日までに、当該使用期間に係る使用料の全額(使用期間が1年を超える場合にあっては、当該年度の使用料の額)を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない事由により、使用物件の全部又は一部を使用できないとき。
(2) 管理者の指示によって、使用物件の全部又は一部を使用できないとき。
(経費の負担)
第10条 使用者は、行政財産の使用に当たり電気料金、水道料金、下水道使用料及びその他使用に附帯する経費を負担しなければならない。ただし、管理者が特に必要でないと認めるときは、この限りでない。
(1) 使用期間の変更
(2) 使用位置の変更
(3) 使用目的物の変更
(4) 使用面積の変更
(5) 使用条件の変更
(使用許可の取消し)
第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用許可を取り消すことができる。
(1) 当該使用財産を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 使用者が許可の条件に違反する行為をしたと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が取り消す必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消した場合は、管理者は、当該取消しにより使用者に生じた損失について、その責めを負わない。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、当該使用期間が満了したとき、又は使用許可を取り消されたときは、速やかに自己の負担において使用財産を原状に回復して管理者に返還しなければならない。ただし、管理者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(補則)
第14条 この規程によるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(加古川市上水道事業用財産の占用許可に関する規程の廃止)
2 加古川市上水道事業用財産の占用許可に関する規程(昭和55年水道事業管理規程第4号)(以下「占用許可規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行前に、占用許可規程第4条の規定に基づき受けた占用許可については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月1日上下水管規程第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日上下水管規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日上下水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号から様式第4号まで〔省略〕