○農地法施行に関する実施細則
平成22年1月15日
農業委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)の実施のため、農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「政令」という。)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、農業委員会の権限に係る事務について必要な事項を定めるものとする。
(農地等の権利移動の許可の申請)
第2条 省令第10条第1項の申請書の様式は、様式第1号のとおりする。
2 前項の申請書には、省令第10条第2項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 譲渡人が登記簿上の所有者と異なるとき又は所有権以外の権原に基づいて申請するときは、その者が権利を有することを証する書類
(2) 申請に係る農地等の位置を表示した図面
(3) 申請に係る農地等及びその附近の地番、地目、公共施設等を表示した図面
(4) 譲受人が法人であるときは定款の写し
(5) 農地所有適格法人にあっては、法第2条第3項各号に掲げる要件を具備していることを証する書類
(6) 法第3条第3項の規定により、法第3条第1項の規定による許可を受けようとする者にあっては、法第3条第3項各号に掲げる要件を具備していることを証する書類
(7) その他特に必要と認める場合は、その関係書類等
(農地等の権利取得の届出手続)
第4条 省令第19条の届出書の様式は、様式第3号のとおりする。
(市街化区域内の農地を転用する場合の届出手続)
第5条 省令第26条の届出書の様式は、様式第4号のとおりとする。
2 前項の届出書には、省令第26条各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 届出者が登記簿上の所有者と異なるとき又は所有権以外の権原に基づいて届出をするときは、その者が権利を有することを証する書類及び土地所有者の同意書
(2) 届出に係る農地の位置が市街化区域内にあることを表示した図面
(3) 届出に係る農地及びその付近の地番、地目、公共施設等を表示した図面並びに土地区画整理事業施行区域内の場合は、仮換地証明及び仮換地図等
(4) 転用しようとする農地に隣接する農地がある場合には、当該隣接する農地の所有者及び耕作者の同意書又は疎明書。ただし、当該隣接する農地が土地区画整理事業施行区域内及び同事業完了区域内にある場合は、この限りでない。
(5) 届出に係る農地が所在するところの水利権者の同意書。ただし、農地を転用することにより、他の関係水利に影響を及ぼす場合には、その関係水利権者の同意書
(6) その他特に必要と認める場合は、その関係書類等
(市街化区域内の農地等を転用する場合の権利移動の届出手続)
第6条 省令第50条第1項の届出書の様式は、様式第5号のとおりとする。
(競売等の場合の買受適格証明)
第7条 滞納処分、強制執行等による競売等により農地等の所有権を取得しようとする場合は、あらかじめ法第3条第1項に規定する許可の申請又は法第5条第1項第6号に規定する届出に係る買受適格者である旨の証明を受けて、競売等に参加しなければならない。
(農地等の賃貸借の解除の届出手続)
第8条 省令第66条の届出書の様式は、様式第8号のとおりとする。
(賃貸借の合意解約の通知)
第9条 省令第68条の合意解約の通知書の様式は、様式第9号のとおりとする。
2 前項の通知書には、省令第68条第3項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 賃借人の印鑑証明書
(2) その他必要と認める場合には、その関係書類
(賃貸借の解約の申入れ、更新をしない旨の通知)
第10条 省令第68条の解約の申入れ、更新をしない旨の通知書の様式は、様式第10号のとおりとする。
2 前項の通知書には、省令第68条第3項各号に掲げる書類のほか、その他必要と認める場合には、その関係書類を添付しなければならない。
(和解の仲介の申立)
第11条 省令第71条第1項の申立書の様式は、様式第11号のとおりとする。
2 前項の申立書には、紛争の内容を明らかにした書類を添付しなければならない。
3 政令第23条第2項の代理人は、書面によってその権限を明らかにしなければならない。
(農作物栽培高度化施設の用に供する農地の届出手続)
第12条 省令第88条の2第1項の届出書の様式は、様式第11号の2のとおりとする。
2 省令第88条の2第2項第5号に規定する営農に関する計画の様式は、様式第11号の3のとおりとする。
3 省令第88条の2第2項第7号に規定する書類(同号ロに係る部分に限る。)の様式は、様式第11号の4のとおりとする。
(転用制限外農地の届出)
第13条 省令第29条第1号に規定する農業用施設等に農地を転用しようとする者は、農業用施設用地届出書(様式第12号)に所要事項を記載し、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。以下同じ。)
(2) 土地の不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同法第14条第4項に規定する公図
(3) 土地の位置図
(4) 土地における建築物等配置図
(5) 農業振興地域内において、農用地に含まれていないことを証する市長の証明又は農業用施設の用に供される土地であることを証する市長の証明
(6) 写真その他必要と認める場合は、その関係書類
(非農地証明)
第14条 法第2条第1項に規定する農地に該当しない土地であることの証明書の交付を申請しようとする者は、非農地証明願(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 土地の登記事項証明書
(2) 土地の不動産登記法第14条第1項に規定する地図又は同法第14条第4項に規定する公図
(3) 土地の位置図
(4) 20年以上農地以外の状態であったことを確認できる書類、若しくは耕作放棄地であって農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難であることが確認できる書類、又は周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれることが確認できる書類
(5) 農業振興地域内において、農用地に含まれていないことを市長が証明する書類
(6) 写真その他必要と認める場合は、その関係書類
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この実施細則は、公布の日から施行する。
(農地法施行に関する実施細則の廃止)
2 農地法施行に関する実施細則(平成16年農委規程第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 廃止された、農地法施行に関する実施細則(平成16年農委規程第1号)の規定によって農業委員会に対してされた申請、届出その他の行為は、新細則の相当規定によってなされたものとみなす。
4 廃止された、農地法施行に関する実施細則(平成16年農委規程第1号)に基づき制定された事務処理要領、要綱並びに会長決定通知等については、なお効力を有する。
附則(平成24年3月12日農委規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日農委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第5号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の農地法施行に関する実施細則の規定によって農業委員会に対してされた申請、届出その他の行為は、この規程による改正後の農地法施行に関する実施細則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成30年12月7日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月1日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月31日農委規程第1号)
この規程は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日農委規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月14日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日農委規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第14条第5号及び様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日農委規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号から様式第13号まで〔省略〕