○加古川市退職手当審査会規則
平成22年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市職員退職手当支給条例(昭和44年条例第32号。以下「条例」という。)第20条第6項の規定に基づき、加古川市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織及び委員)
第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、人事行政に関し識見を有する者その他適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員は、条例第20条第2項の規定による諮問に関する調査審議が終了したときは、解職されるものとする。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の会議は、非公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、公開することができる。
(除斥)
第5条 委員は、自己、その配偶者又は3親等以内の親族に関係のある事件については、その議事に参与することができない。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。