○加古川市汚染土壌処理業の許可申請等手数料条例
平成21年9月30日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)に規定する汚染土壌処理業の許可の申請等に関する手数料について必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 市は、法の規定による汚染土壌処理業の許可の申請等をしようとする者から、別表に掲げる手数料を徴収する。
(徴収の時期)
第3条 手数料は、申請の際に徴収する。
(手数料の不還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務 | 金額 |
1 法第22条第1項の規定による汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 1件につき 240,000円 |
2 法第22条第4項の規定による汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき 220,000円 |
3 法第23条第1項本文の規定による法第22条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき 220,000円 |
4 法第27条の2第1項の規定による汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 | 1件につき 120,000円 |
5 法第27条の3第1項の規定による汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査 | 1件につき 120,000円 |
6 法第27条の4第1項の規定による汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査 | 1件につき 120,000円 |