○加古川市つり銭資金取扱規程

平成20年4月1日

会計管理者訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、加古川市財務規則(昭和44年規則第13号)第128条の2に規定するつり銭資金(以下「つり銭」という。)の交付及び保管の手続き並びにその他取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(交付金額)

第2条 一会計年度ごとに交付するつり銭の金額は会計管理者が決定する。

(交付申請及び決定)

第3条 出納員は、新たにつり銭の交付を受けようとするときは、つり銭資金交付申請書(様式第1号)をあらかじめ会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は前項の申請内容を審査し、その内容が適当と認めたときは、現金で交付する。

(目的外利用の禁止)

第4条 交付されたつり銭はその目的以外に使用してはならない。

(保管)

第5条 出納員は、交付したつり銭について盗難及び亡失等がないよう、安全な方法で保管しなければならない。

2 第2条の規定にかかわらず、一会計年度を越えて引き続き保管する必要があるときは、当該年度末日までに、つり銭資金継続保管申請書(様式第2号)を会計管理者に提出しなければならない。

(返還)

第6条 出納員は、交付したつり銭のすべて又はその一部について保管する必要がなくなったときは、つり銭資金返納書(様式第3号)を添えてすみやかに会計管理者へ返還しなければならない。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日会計管理者訓令第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第3号まで〔省略〕

加古川市つり銭資金取扱規程

平成20年4月1日 会計管理者訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成20年4月1日 会計管理者訓令第4号
令和3年3月31日 会計管理者訓令第2号