○小切手振出事務取扱要綱

平成20年4月1日

会計管理者訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、加古川市財務規則(昭和44年規則第13号)第64条第3項の規定に基づき、会計管理者の振り出す小切手の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(公金の保管及び押印の事務)

第2条 会計管理者は、その公印の保管及び小切手への押印をその指定する職員にさせるものとする。

(小切手帳の保管及び小切手の作成者)

第3条 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の振出しの事務(以下「小切手の作成」という。)をその指定する職員にさせるものとする。

(公印及び小切手帳の保管)

第4条 会計管理者の公印若しくは会計管理者の使用する小切手帳を保管する者は、その公印及び小切手帳を不正に使用されることのないよう、それぞれ別の箇所に厳重に保管しなければならない。

(使用小切手帳の数)

第5条 第3条の規定により小切手の作成をする者(以下「小切手作成者」という。)は、持参人払式小切手帳及び記名式指図禁止小切手帳の各1冊を使用し、それぞれその使用が完了するまでは、新たな小切手帳を使用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、出納整理期間中は、その月の属する年度分と出納整理中の年度分の各2冊を使用するものとする。

(小切手の作成)

第6条 小切手作成者は、支出決定書その他支出を決定した書類に基づかないで小切手の作成をしてはならない。

(小切手の記載)

第7条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明りようにしなければならない。

2 小切手の券面金額は、チェックライターを用いてアラビア数字で表示し、その頭部に「¥」を、またその末尾に終止符号を付さなければならない。ただし、特別の理由があるときは、漢字で表示することができる。

3 前項ただし書きの場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の文字で表示し、券面金額の頭部には「金」を、またその末尾には「円也」を付さなければならない。

(小切手振出番号)

第8条 小切手作成者は、小切手に、その持参人払式及び記名式指図禁止の種類ごとに、1会計年度間(その出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号(以下「小切手振出番号」という。)を付さなければならない。

2 書き誤り等により廃棄した小切手に付した小切手振出番号は、欠番とし他に使用してはならない。

(小切手振出原符及び小切手振出済通知書の記載)

第9条 小切手振出原符及び小切手振出済通知書の金額は、アラビア数字の金示器等により明りように表示しなければならない。この場合においては、金額の頭部に「¥」を、またその末尾に終止符号を付さなければならない。

2 小切手振出原符の摘要欄には、支出金の内容その他参考となるべき事項を簡明に記載しなければならない。

(小切手の確認)

第10条 小切手作成者は、小切手の作成をしたときは、小切手確認者にこれを提示しなければならない。

2 小切手確認者は、小切手作成者から小切手帳の提示があつたときは、次に掲げる事項を調査確認し、小切手振出原符、小切手振出済通知書及び小切手の金額の左肩に認印を押印しなければならない。

(1) 支出決定書その他支出を決定した書類に基づいて小切手の作成がされたものであるか。

(2) 前号に掲げる決定書類に基づいて既に小切手が振出されたものでないか。

(3) 小切手の記載事項の誤り又は記載もれがないか。

(4) 小切手振出番号、会計年度、会計区分、券面金額、受取人氏名等について小切手振出原符及び小切手振出済通知書と相違していないか。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第11条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付)

第12条 小切手は、当該小切手の受領者が正当な受取権限のある者であることを確認し、小切手振出簿(別記様式)に受領印を徴して交付しなければならない。ただし、指定金融機関に隔地払のため資金を交付する小切手にあっては、指定金融機関から小切手の受領書を徴するものとする。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切りはなしてはならない。

(記載事項の訂正)

第13条 小切手の作成又は確認に当たっては、小切手の券面金額を訂正し、又は訂正した券面金額の小切手を交付してはならない。小切手振出原符及び小切手振出済通知書の金額についても、また同様とする。

2 小切手作成者は、券面金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正を必要とする箇所に2線を引き、その上部に正当な字句を記入し、かつ、訂正箇所の上かたの余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して公印を押印しなければならない。

3 小切手作成者は、小切手振出原符及び小切手振出済通知書の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を必要とする箇所に2線を引き、その上部に正当な字句を記入し、かつ、訂正箇所に小切手作成者が認印を押印しなければならない。ただし、小切手振出原符の摘要欄については、この限りでない。

(小切手の廃棄)

第14条 小切手作成者は、書き誤り等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書きしたうえ、「廃棄」のゴム印(縦1.2センチメートル横3センチメートルの長方形とする。)を明りように押印し、小切手帳にそのまま残しておかなければならない。

(小切手振出簿の記載)

第15条 小切手作成者は、小切手振出簿を備え、振出日ごとに、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、廃棄枚数、残存枚数及び振出金額その他必要事項を記載しなければならない。

(小切手帳及び小切手振出簿の検査)

第16条 小切手作成者は、前条の規定により小切手振出簿に所要の事項を記載したときは、小切手帳及び小切手振出簿を小切手確認者に提示しなければならない。

2 小切手確認者は、前項の規定により小切手帳及び小切手振出簿の提示があつたときは、小切手振出簿の記載内容とこれに該当する小切手帳に記載された事実とに相違がないかどうかについて検査しなければならない。

(不用となった小切手用紙の返戻)

第17条 会計管理者(以下「小切手振出人」という。)は、使用中の小切手帳が会計年度(その出納整理期間を含む。)の終了その他の理由により不用となったときは、当該小切手帳の未使用の小切手用紙(廃棄分を除く。)を速やかに指定金融機関に返戻してその受領書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手振出原符、廃棄した小切手振出済通知書及び廃棄した小切手とともに保存しなければならない。

(小切手帳の請求)

第18条 小切手振出人は、小切手帳を必要とするときは、指定金融機関に請求し、小切手帳の受領書と引き換えに交付を受けなければならない。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会計管理者が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日会計管理者訓令第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年度分の書類については、この要綱による改正後の小切手振出事務取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成27年3月31日会計管理者訓令第1号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別記様式〔省略〕

小切手振出事務取扱要綱

平成20年4月1日 会計管理者訓令第2号

(平成27年4月1日施行)