○加古川市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成20年2月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行に関し、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(対象建設工事の届出書の提出部数)

第3条 省令第2条第2項の届出書(同条第3項の規定により添付する図書を含む。)の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(報告)

第4条 法第42条第1項の報告は、報告書(様式第1号)により行うものとする。

(身分証明書の様式)

第5条 法第43条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1号及び様式第2号〔省略〕

加古川市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成20年2月29日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)