○道路法第24条の2に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例

平成19年12月21日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金(以下「料金」という。)を徴収する自動車駐車場(以下「駐車場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加古川市加古川駅南広場自動車整理場

加古川市加古川町溝之口507番11

(駐車することができる自動車)

第3条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車以外のもので積載物を含め、長さ5メートル、幅1.9メートル、重さ2トンをそれぞれ超えないものとする。

2 前項に規定する自動車の最低地上高は、15センチメートル以上とする。

(駐車期間の制限)

第4条 駐車場を利用することができる期間は、同一の自動車につき引き続き24時間を超えることができない。

(料金)

第5条 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、別表に定める料金を納めなければならない。

2 料金は、自動車の出場の際に納めるものとする。

(料金の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、料金を減額し、又は免除することができる。

(料金の不還付)

第7条 既納の料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該自動車について駐車を拒み、又は退去させることができる。

(1) 発火性、引火性又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(2) 自動車の駐車が第4条に規定する期間を超えたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(供用の休止)

第9条 市長は、駐車場の補修その他必要があるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害賠償等)

第10条 利用者は、駐車場の施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失させたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 市長は、駐車場内の自動車について、損傷、汚損、滅失、盗難等の損害が生じてもその責任を負わない。

(補則)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年2月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の道路法第24条の2に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出場する自動車に係る駐車場の利用者が納める駐車料金に適用する。

別表(第5条関係)

料金

(1) 最初の20分まで 無料

(2) 20分を超える時間 30分ごとに500円。ただし、入場から24時間ごとの上限額は、3,000円とする。

備考 料金を算定する場合においては、30分に満たない端数は30分とみなす。

道路法第24条の2に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例

平成19年12月21日 条例第26号

(平成29年4月1日施行)