○加古川市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成18年10月23日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市自転車等の放置の防止に関する条例(平成18年条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域の指定に係る表示)

第2条 市長は、条例第9条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その区域内に、当該放置禁止区域である旨の表示をするものとする。

(放置禁止区域以外の公共の場所で撤去の対象となる放置期間)

第3条 条例第12条第2項の規則で定める期間は、3日間とする。

(撤去等の告示事項)

第4条 条例第13条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 撤去年月日及び撤去区域

(2) 保管場所及び保管期間

(3) 返還場所

(4) 返還することができない場合の措置

(5) その他市長が必要と認める事項

(返還申請)

第5条 条例第11条又は第12条の規定により撤去し、保管した自転車等の利用者等は、当該自転車等(条例第13条第2項の規定により売却した代金を含む。)の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該利用者等は、当該自転車等の利用者等であることを証明するものを提示するものとする。

(保管期間等)

第6条 条例第13条第2項の規則で定める期間は、60日間とする。

(費用免除申請)

第7条 条例第14条第2項の規定による費用の免除を受けようとする者は、返還費用免除申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月22日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1号及び様式第2号〔省略〕

加古川市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成18年10月23日 規則第68号

(令和6年4月1日施行)