○加古川市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
平成18年10月23日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市自転車等の放置の防止に関する条例(平成18年条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域の指定に係る表示)
第2条 市長は、条例第9条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その区域内に、当該放置禁止区域である旨の表示をするものとする。
(放置禁止区域以外の公共の場所で撤去の対象となる放置期間)
第3条 条例第12条第2項の規則で定める期間は、3日間とする。
(撤去等の告示事項)
第4条 条例第13条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 撤去年月日及び撤去区域
(2) 保管場所及び保管期間
(3) 返還場所
(4) 返還することができない場合の措置
(5) その他市長が必要と認める事項
(保管期間等)
第6条 条例第13条第2項の規則で定める期間は、60日間とする。
(補則)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月22日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号及び様式第2号〔省略〕