○加古川市・播磨町公平委員会の共同設置に関する規約
平成18年4月1日
公平委員会規約第1号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、加古川市及び播磨町(以下「関係市町」という。)は、共同して公平委員会を設置する。
(名称)
第2条 この公平委員会は、加古川市・播磨町公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(執務場所)
第3条 公平委員会の執務場所は、加古川市加古川町北在家2000番地加古川市役所内とする。
(委員)
第4条 公平委員会の委員は、加古川市長が加古川市議会の同意を得て選任する。
2 公平委員会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱については、加古川市条例の定めるところによる。
(補助職員)
第5条 公平委員会の事務を補助する職員は、加古川市の職員をもって充てる。
(経費)
第6条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、関係市町がその職員数に比例して負担する。ただし、特定の市町に対する審査請求等により特別の経費が発生したときは、当該特別の経費は、当該市町が負担する。
(補則)
第7条 この規約に定めるもののほか、公平委員会に関し必要な事項は、関係市町の長が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、現に加古川市公平委員会の委員の職にある者は、その任期中加古川市・播磨町公平委員会の委員として在職するものとする。
附則(平成28年4月1日公平委規約第1号)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。