○加古川市・播磨町公平委員会職員団体の法人格取得の手続きに関する規則
平成18年4月1日
公平委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する職員団体の法人格取得の手続について必要な事項を定めるものとする。
(法人格取得の手続)
第2条 法第3条第1項の規定による法人となる旨の申出は、法人格取得申出書(別記様式)を正副2通加古川市・播磨町公平委員会(以下「委員会」という。)に提出してしなければならない。
2 委員会は、前項の申出を受理した場合は、速やかにその旨を書面で当該職員団体に通知するものとする。
3 登録を申請する職員団体が登録後、直ちに法人となろうとする場合には、登録の申請の際に法人格取得申出書を提出しなければならない。この場合においては、その職員団体が登録されたときに、法第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があったものとみなす。
(実施規定)
第3条 この規則に定めるもののほか、職員団体の法人格取得に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月2日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 〔省略〕