○加古川市・播磨町公平委員会職員団体の登録に関する規則

平成18年4月1日

公平委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市・播磨町公平委員会の共同設置に関する規約第1条の関係市町が定める職員団体の登録に関する条例(以下「条例」という。)に基づき、職員団体の登録に関して必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請書等)

第2条 条例第2条第1項の規定による登録の申請は、職員団体登録申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項第1号の規定による証明の書類は、次の各号に定めるものとする。

(1) 規約の作成又は変更に係るものにあっては、規約作成(変更)証明書(様式第2号)

(2) 役員の選出に係るものにあっては、役員選出証明書(様式第3号)

(3) 他の重要な行為に係るものにあっては、規約作成(変更)証明書に準じて作成した書面

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第3項ただし書の規定に係るものにあっては、代議員選出証明書(様式第4号)

3 条例第2条第2項第2号の規定による証明の書類は、職員団体の組織に関する証明書(様式第5号)とする。

(登録)

第3条 加古川市・播磨町公平委員会(以下「委員会」という。)は、条例第2条及び前条の規定により職員団体からの登録の申請があった場合において、その団体が法第53条第2項から第4項まで及び条例の規定に適合するものであるときは、職員団体登録簿(以下「登録簿」という。)に登録するものとする。

(登録簿の記載事項)

第4条 前条の登録簿は、団体ごとに作成し、次に掲げる事項を登載するものとする。

(1) 登録の年月日

(2) 名称

(3) 規約

(4) 単一体、連合体の別

(5) 構成団体の名称(連合体の場合に限る。)

(6) 理事、その他の役員の氏名、住所及び職名又は職業

(7) すべての事務所の所在地

(8) 法人、非法人の別

(9) 他の団体との提携その他重要な行為に関する事項

(10) 登録の効力停止の年月日、期間及び事由

(11) 登録取消しの年月日及び事由

(12) 解散の年月日

(登録事項の変更届)

第5条 条例第4条第1項の規定による規約又は申請書記載事項の変更の届出は、職員団体登録事項変更届(様式第6号)により行わなければならない。この場合において、変更事項が規約の変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為に係るものであるときは、第2条第2項の規定を準用する。

(解散の届出)

第6条 条例第4条第1項の規定による解散の届出は、職員団体解散届(様式第7号)第2条第2項第3号に定める書面を添付して行わなければならない。

(登録簿の閉鎖)

第7条 委員会は、条例第4条及び前条の規定により届出のあった解散が適法に決定された場合又は法第53条第6項の規定により登録の取消しを行った場合は、その団体に係る登録簿に解散した旨又は取消しの事由及び年月日を朱書したうえで、これを閉鎖するものとする。

(登録済証明の申請)

第8条 登録を受けた職員団体が登録済みの証明書の交付を申請する場合は、登録済証明書交付申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

(文書の提出部数)

第9条 この規則に基づき委員会に提出する文書は、正副2通を提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録手続等に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則相当規定により、すでになされた登録申請又は登録は、この規則によりなされた登録申請又は登録とみなす。

様式第1号から様式第8号まで 〔省略〕

加古川市・播磨町公平委員会職員団体の登録に関する規則

平成18年4月1日 公平委員会規則第12号

(平成18年4月1日施行)