○加古川市・播磨町公平委員会聴聞の手続きに関する規則

平成18年4月1日

公平委員会規則第8号

加古川市・播磨町公平委員会が行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節の規定により行う聴聞の手続きに関しては、加古川市聴聞の手続きに関する規則(平成6年規則第43号)を準用する。この場合において、第3条第1項中「市長」とあるのは「公平委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

加古川市・播磨町公平委員会聴聞の手続きに関する規則

平成18年4月1日 公平委員会規則第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成18年4月1日 公平委員会規則第8号