○加古川市・播磨町公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成18年4月1日

公平委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市・播磨町公平委員会(以下「委員会」という。)が行う公開口頭審理の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 口頭審理を傍聴しようとする者は、委員会が発行する別記様式の傍聴券の交付を受け、係員の指示により傍聴席へ入らなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 委員会は、会場整理のため必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号の一つに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びた者

(2) 凶器その他危険のおそれのある物及び旗、のぼり、プラカード、びら等を携帯する者

(3) 前2号のほか、委員会において入場を不適当と認める者

(傍聴人の心得)

第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 示威にわたる行為をしないこと。

(4) 審理場での言論に対し、可否を表明し又は批判をしないこと。

(5) 許可なく撮影、録音等をしないこと。

(6) 前各号のほか、審理の進行を妨げ、場内の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(退場命令)

第6条 委員会は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは傍聴人に対し退場を命じることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は委員会が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別記様式 〔省略〕

加古川市・播磨町公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成18年4月1日 公平委員会規則第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成18年4月1日 公平委員会規則第7号