○加古川市・播磨町公平委員会勤務条件に関する措置の要求に関する規則
平成18年4月1日
公平委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(措置要求)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
(1) 措置要求をしようとする職員の職及び氏名、所属団体並びに所属部署
(2) 要求すべき措置
(3) 措置要求をしようとする理由
(4) 措置要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置についてすでに当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、交渉経過の概要
(審査事務担当者指名)
第3条 委員会は、措置要求があった場合において必要があると認めるときは、委員会の委員又は事務職員中からその要求に係る事案の審査に関する事務を担当させる者を指名することができる。
(措置要求の調査等)
第4条 措置要求書が提出されたときは、委員会は、その記載事項及び添付書類並びに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において適当を認めるときは、委員会は、関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うよう勧めるものとする。
(審査)
第5条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、措置要求をした職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係がある者を喚問して、その陳述を求め、これらの者に対し書類若しくはその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。
(要求の取下げ)
第6条 要求者は、委員会が事案について判定を行うまでの間は、何時でも措置要求を取り下げることができる。この取下げは、書面でその旨を委員会に申し出なければならない。
(審査の打切り)
第7条 委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。
(判定)
第8条 委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成して要求者に送達しなければならない。
(勧告)
第9条 委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し、書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるものを除くほか、措置要求の審査の手続等に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。