○加古川市・播磨町公平委員会議事規則

平成18年4月1日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、加古川市・播磨町公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長において必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。

2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付議する事項並びに会議開催の日時場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、委員の過半数の同意によって公開することができる。

(幹事)

第4条 事務職員中上席の職員1人は、幹事として会議に出席する。

(議事日程)

第5条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第6条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。

2 前項の議事録には、委員が署名する。

(補則)

第7条 この規則に定めるものを除くほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

加古川市・播磨町公平委員会議事規則

平成18年4月1日 公平委員会規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成18年4月1日 公平委員会規則第2号