○加古川市自立支援給付審査会規則
平成18年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定により設置する加古川市自立支援給付審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数等)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(合議体の委員長)
第3条 政令第8条第2項に規定する合議体に置かれる長(以下「委員長」という。)は、合議体を代表し、議事その他の会務を総理する。
(合議体の副委員長)
第4条 合議体に委員長の指名により副委員長を置く。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(合議体の会議の招集)
第5条 合議体の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、福祉部障がい者支援課において行う。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 最初に招集される合議体の会議は、第5条の規定にかかわらず、審査会の会長が招集する。
附則(平成22年3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。