○加古川市入札参加者審査会規則
平成18年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市財務規則(昭和44年規則第13号。以下「財務規則」という。)第75条第2項の規定に基づき、入札参加者審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約予定金額)
第2条 財務規則第75条第1項第3号に規定する別に定める金額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 製造の請負及び物品の買入れ 80万円
(2) 工事の請負及び工事に係る調査・設計委託 130万円
(3) 委託(工事に係る調査・設計委託を除く。) 1,000万円
(組織)
第3条 審査会は、建設工事審査会及び物品・業務委託審査会とし、会長及び委員をもって組織する。
2 会長及び委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
3 前項に規定する者のほか、必要に応じて臨時委員を置くことができる。
4 臨時委員は、会長が命じる。
(会長の職務)
第4条 会長は、審査会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の半数以上で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会長は、その審議のため必要と認めるときは、当該審議事項に係る事務を所掌する課長その他の職員に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
4 審査会の会議は、公開しない。
(審議の分担)
第6条 工事の請負及び工事に係る調査・設計委託にあっては、建設工事審査会が、製造の請負、物品の買入れ及び委託(工事に係る調査・設計委託を除く。)にあっては、物品・業務委託審査会がそれぞれ審議する。
(持回り審議)
第7条 審査会は、審議事項について緊急を要するため、会長において審査会を招集する暇がないと認めるときは、持回りによる審議をすることができる。
(秘密の保持)
第8条 審査会に参加した者は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(議事の記録)
第9条 審査会の審議概要については、記録するものとする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮り定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第31号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
審査会の会長及び委員
審査会名 | 会長 | 委員 |
建設工事審査会 | 総務部長 | 建設部長 都市計画部長 教育総務部長 上下水道局長 |
物品・業務委託審査会 | 総務部次長 | 企画部次長 市民協働部次長 環境部次長 こども部次長 教育総務部次長 |