○加古川市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則
平成18年3月31日
規則第6号
(改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項に規定する規則で定める額)
第1条 加古川市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項に規定する規則で定める額は、同項に規定する新制度適用職員として退職した者が、その者の条例第9条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は条例第9条の2第1項に規定する特定土地開発公社職員としての在職期間において条例第1条に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。
(改正条例附則第5項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第4項に規定する規則で定める額)
第2条 改正条例附則第5項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第4項に規定する規則で定める額は、前条に規定する給料月額とする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。