○加古川市自立支援給付審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月31日
条例第3号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する加古川市自立支援給付審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、15人以内とする。
(委任規定)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第14号抄)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
平成18年3月31日 条例第3号
(平成25年4月1日施行)