○加古川市水道事業及び下水道事業の料金等徴収及びその他業務委託に関する規程

平成17年4月1日

水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第2項において準用する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2第2項の規定に基づき、加古川市水道事業及び下水道事業に係る料金等(以下「料金等」という。)の徴収及びその他業務の全部又は一部を法人に委託することに関して必要な事項を定める。

(委託業務の範囲)

第2条 加古川市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号の業務を委託することができる。

(1) 窓口業務

(2) 滞納整理業務

(3) 計量業務

(4) 徴収業務

(5) メータ検定満期取替業務

(6) 開閉栓業務

(7) その他管理者が必要と認める業務

(徴収できる料金等の範囲)

第3条 加古川市上下水道局(以下「上下水道局」という。)から徴収業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)の徴収できる料金等は、次の各号に掲げるものとする。

(8) その他水道事業及び下水道事業に係る徴収金

第4条 削除

(委託契約の締結)

第5条 管理者は、徴収業務を受託者に委託する場合においては、契約期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(告示する事項)

第6条 徴収業務の全部又は一部を受託者に委託したときに告示する事項は、地方公営企業法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第2項及び地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第53条の2において準用する地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の2の14第2項に規定する事項のほか、委託期間その他の必要事項とする。

(料金等の徴収方法)

第7条 管理者は、受託者に料金等を現金又は小切手等で徴収させることができる。

2 受託者は、前項の規定により料金等を徴収したときは、領収印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。

(徴収金の払い込み)

第8条 受託者は、徴収した料金等を取りまとめの上、管理者の指定する金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定に基づき料金等の払込みをするときは、その都度その内容を示す計算書等を速やかに管理者に提出しなければならない。

(委託区域)

第9条 管理者は、委託業務の区域(以下「委託区域」という。)を定めるものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、その委託区域以外での業務を行わせることができる。

(契約の解除)

第10条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。この場合に生じた受託者の損害については、管理者は一切の責を負わない。

(1) 委託業務の処理に不正行為があったとき。

(2) 故意又は過失により上下水道局に損害を与えたとき。

(3) 上下水道局の信用を失墜させる行為があったとき。

(4) 委託した業務の成績が著しく不良で、かつ、その向上の見込みがないと認めたとき。

(5) その他管理者が委託することを不適当と認めたとき。

(受託者の報告等)

第11条 受託者は、徴収業務の実施に関し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(損害賠償)

第12条 受託者は、徴収した料金等を亡失したときその他上下水道局に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(秘密の保持)

第13条 受託者は委託業務を遂行するに当たり知り得た一切の情報については、管理者が指示する目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除若しくは解約された後についても同様とする。

(準用)

第14条 高砂市から市外給水を受ける水道料金の徴収業務の委託については、この規程を適用する。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、委託業務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(加古川市水道事業の水道料金等徴収事務委託に関する規程の廃止)

2 加古川市水道事業の水道料金等徴収事務委託に関する規程(平成15年水道事業管理規程第10号)は、廃止する。

(平成19年10月1日水管規程第11号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日上下水管規程第8号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日上下水管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項の規定により従前の例によることとされる公金の徴収に関する事務の委託に係るこの規程による改正前の第4条、第6条及び第10条の規定の適用については、なお従前の例による。

加古川市水道事業及び下水道事業の料金等徴収及びその他業務委託に関する規程

平成17年4月1日 水道事業管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)