○加古川市水道事業のコンビニエンスストア等に係る収納事務に関する規程
平成17年4月1日
水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第2項において準用する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2第2項の規定に基づき、加古川市水道事業に係る水道料金等を収納する事務を収納代行サービス会社、コンビニエンスストア本部等及び電子決済サービス提供事業者に委託することに関して必要な事項を定める。
(1) 収納代行サービス会社 収納事務の委託を受けた複数のコンビニエンスストア本部等及び電子決済サービス提供事業者が収納した水道料金等及びその収納データを取りまとめ、加古川市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提供する事業者をいう。
(2) コンビニエンスストア本部等 加古川市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)に定める本市の休日においても、営業を行う連鎖店方式の小売店店舗を統括している事業者をいう。
(3) 取扱店 前号の定めるところによる、直営店及びフランチャイズ加盟店(フランチャイズ加盟店については、コンビニエンスストア本部等とエリアフランチャイズ契約を締結しているものを含む。)をいう。
(4) 電子決済サービス提供事業者 バーコード決済その他スマートフォン等の電子機器に記録された情報を用いた現金によらない決済サービスの提供主体である事業者をいう。
(収納できる水道料金等の範囲)
第3条 加古川市上下水道局から収納事務の委託を受けた収納代行サービス会社(以下「受託者」という。)の収納できる水道料金等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 加古川市水道事業給水条例(昭和38年条例第11号)第29条の水道料金
(2) 加古川市下水道条例(昭和42年条例第21号)第14条の下水道使用料
(3) 加古川市農業集落排水処理施設条例(平成13年条例第5号)第14条の使用料
第4条 削除
(委託契約の締結)
第5条 管理者は、収納事務を受託者に委託する場合においては、契約期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(告示する事項)
第6条 管理者が収納事務を受託者に受託したときに告示する事項は、地方公営企業法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第2項及び地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第53条の2において準用する地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の2の14第2項に規定する事項のほか、委託期間その他の必要事項とする。
第7条 削除
(収納事務の方法等)
第8条 取扱店及び電子決済サービス提供事業者は、管理者が発行する加古川市水道事業及び下水道事業会計規程(昭和57年水道事業管理規程第19号)第15条及び第16条に定める納入通知書等(以下「納入通知書等」という。)に基づき、水道料金等を収納しなければならない。ただし、当該納入通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額その他の記載事項が訂正され、改ざんされ、又は不明確なもの
2 取扱店は、水道料金等を現金で収納したときは、領収証書に領収日付印を押印し、納入者に交付しなければならない。
3 電子決済サービス提供事業者は、水道料金等を収納したときは、スマートフォン等の電子機器による決済履歴の表示その他の方法により収納した内容を納入者に示すことをもって、領収書に代えることができる。
4 受託者は、第1項の規定により取扱店及び電子決済サービス提供事業者が収納した水道料金等の内容を示す情報を、加古川市上下水道事業企業出納員に提供しなければならない。
(収納金の払い込み)
第9条 受託者は、前条第1項の規定により取扱店及び電子決済サービス提供事業者が収納した水道料金等を取りまとめの上、管理者の指定する金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により水道料金等の払い込みをするときは、報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(契約の解除)
第10条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 委託事務の処理に不正行為があったとき。
(2) 故意又は過失により上下水道局に損害を与えたとき。
(3) 上下水道局の信用を失墜させる行為があったとき。
(4) 委託した事務の成績が著しく不良で、かつ、その向上の見込みがないと認めたとき。
(5) その他管理者が委託することを不適当と認めたとき。
(受託者の報告等)
第11条 受託者は、収納事務の実施に関し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第12条 受託者は、収納した水道料金等を亡失したときその他上下水道局に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第13条 受託者は委託事務を遂行するに当たり知り得た一切の情報については、管理者が指示する目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除若しくは解約された後についても同様とする。
2 受託者は、前項の規定をコンビニエンスストア本部等、取扱店及び電子決済サービス提供事業者に遵守させなければならない。
(準用)
第14条 高砂市から市外給水を受ける加古川市米田地区水道料金等の収納事務の委託については、この規程を適用する。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日上下水管規程第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月4日上下水管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年10月2日から施行する。ただし、第4条及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第7条の改正規定の施行の日前にこの規程による改正前の加古川市水道事業のコンビニエンスストア等に係る収納事務に関する規程の規定により締結した契約については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日上下水管規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項の規定により従前の例によることとされる公金の収納に関する事務の委託に係るこの規程による改正前の第4条、第6条、第10条及び第12条の規定の適用については、なお従前の例による。