○加古川市水道事業のコンビニエンスストア等に係る収納事務に関する規程

平成17年4月1日

水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、加古川市水道事業に係る水道料金等を収納する事務を収納代行サービス会社、コンビニエンスストア本部等及び電子決済サービス提供事業者に委託することに関して必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 収納代行サービス会社 収納事務の委託を受けた複数のコンビニエンスストア本部等及び電子決済サービス提供事業者が収納した水道料金等及びその収納データを取りまとめ、加古川市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提供する事業者をいう。

(2) コンビニエンスストア本部等 加古川市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)に定める本市の休日においても、営業を行う連鎖店方式の小売店店舗を統括している事業者をいう。

(3) 取扱店 前号の定めるところによる、直営店及びフランチャイズ加盟店(フランチャイズ加盟店については、コンビニエンスストア本部等とエリアフランチャイズ契約を締結しているものを含む。)をいう。

(4) 電子決済サービス提供事業者 バーコード決済その他スマートフォン等の電子機器に記録された情報を用いた現金によらない決済サービスの提供主体である事業者をいう。

(収納できる水道料金等の範囲)

第3条 加古川市上下水道局から収納事務の委託を受けた収納代行サービス会社(以下「受託者」という。)の収納できる水道料金等は、次の各号に掲げるものとする。

(委託の基準)

第4条 管理者は、次の各号に掲げる基準のすべてに該当し、かつ適当と認める受託者に収納事務を委託することができる。

(1) 収納事務を委託することにより、水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 収納事務を十分遂行する意思及び能力を有すると認められる者であること。

(3) 収納事務を委託した場合において、収納された水道料金等の保管が安全であると認められる者であること。

(委託契約の締結)

第5条 管理者は、収納事務を受託者に委託する場合においては、契約期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(告示及び公表)

第6条 管理者は、収納事務を受託者に委託したときは、次に掲げる事項を告示し、公表するものとする。告示した事項に変更がある場合も同様とする。

(1) 収納できる水道料金等の範囲

(2) 受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称)

(3) 委託期間

(4) 収納できるコンビニエンスストア名及び電子決済サービス提供事業者

(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

第7条 削除

(収納事務の方法等)

第8条 取扱店及び電子決済サービス提供事業者は、管理者が発行する加古川市水道事業及び下水道事業会計規程(昭和57年水道事業管理規程第19号)第15条及び第16条に定める納入通知書等(以下「納入通知書等」という。)に基づき、水道料金等を収納しなければならない。ただし、当該納入通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額その他の記載事項が訂正され、改ざんされ、又は不明確なもの

2 取扱店は、水道料金等を現金で収納したときは、領収証書に領収日付印を押印し、納入者に交付しなければならない。

3 電子決済サービス提供事業者は、水道料金等を収納したときは、スマートフォン等の電子機器による決済履歴の表示その他の方法により収納した内容を納入者に示すことをもって、領収書に代えることができる。

4 受託者は、第1項の規定により取扱店及び電子決済サービス提供事業者が収納した水道料金等の内容を示す情報を、加古川市上下水道事業企業出納員に提供しなければならない。

(収納金の払い込み)

第9条 受託者は、前条第1項の規定により取扱店及び電子決済サービス提供事業者が収納した水道料金等を取りまとめの上、管理者の指定する金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により水道料金等の払い込みをするときは、報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(契約の解除)

第10条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 委託事務の処理に不正行為があったとき。

(2) 故意又は過失により上下水道局に損害を与えたとき。

(3) 上下水道局の信用を失墜させる行為があったとき。

(4) 委託した事務の成績が著しく不良で、かつ、その向上の見込みがないと認めたとき。

(5) 第4条の要件を備えなくなったとき。

(6) その他管理者が委託することを不適当と認めたとき。

(受託者の報告等)

第11条 受託者は、収納事務の実施に関し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(検査)

第12条 管理者は、必要があると認めるときは、受託の委託事務について検査することができる。

(損害賠償)

第13条 受託者は、収納した水道料金等を亡失したときその他上下水道局に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(秘密の保持)

第14条 受託者は委託事務を遂行するに当たり知り得た一切の情報については、管理者が指示する目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除若しくは解約された後についても同様とする。

2 受託者は、前項の規定をコンビニエンスストア本部等、取扱店及び電子決済サービス提供事業者に遵守させなければならない。

(準用)

第15条 高砂市から市外給水を受ける加古川市米田地区水道料金等の収納事務の委託については、この規程を適用する。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日上下水管規程第8号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年9月4日上下水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年10月2日から施行する。ただし、第4条及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第7条の改正規定の施行の日前にこの規程による改正前の加古川市水道事業のコンビニエンスストア等に係る収納事務に関する規程の規定により締結した契約については、なお従前の例による。

加古川市水道事業のコンビニエンスストア等に係る収納事務に関する規程

平成17年4月1日 水道事業管理規程第7号

(令和5年10月2日施行)