○加古川市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成17年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年条例第4号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、加古川市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

(手続の併合又は分離)

第3条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問実施機関にその旨を通知しなければならない。

(審査請求人等の意見の聴取)

第4条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、条例第6条第4項の規定に基づき鑑定を求めようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人、参加人又は諮問実施機関の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(その他の所掌事務)

第5条 審査会は、審査請求に係る諮問に関する事項のほか、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関すること。

(2) 住民基本台帳ネットワークシステムに係る個人情報の取扱いに関すること。

(3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第9号に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関すること。

(4) その他市長が特に必要と認める事項

2 審査会は、前項に規定する事務の調査審議にあたり、必要があると認めるときは、会議の委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 第1項各号に規定する事務の調査審議については、公開することができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(加古川市情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)

2 加古川市情報公開・個人情報保護審査会規則(平成10年規則第39号)は、廃止する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

加古川市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成17年3月31日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)