○労働者災害補償保険法の適用を受ける非常勤の職員の休業補償等に関する規則
平成16年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける非常勤職員(以下「職員」という。)の公務災害又は通勤災害(以下「公務災害等」という。)に伴う休業補償及び福祉事業(以下「休業補償等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公務災害 法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。
(2) 通勤災害 法第7条第1項第2号に規定する通勤災害をいう。
(3) 給付基礎日額 法第8条に規定する給付基礎日額をいう。
(休業補償等の実施)
第3条 この規則で定める休業補償等の実施については、休業補償等を受けようとする者の請求に基づいて当該職員の任命権者が行うものとする。
(休業補償)
第4条 職員が公務災害等による療養のため勤務することができない場合において、報酬その他の収入を得ることができないときは、休業補償として、報酬その他の収入を得ることができない第3日目までの期間につき、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する金額を支給する。
(休業援護金)
第5条 前条の規定による休業補償を受ける職員に対し、休業補償が支給される期間につき、休業援護金として、1日につき給付基礎日額の100分の20に相当する金額を支給する。
(補償の請求方法等)
第6条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年規則第18号)第8条本文、第10条及び第19条の規定は、この規則に基づく補償の請求方法及び決定の通知等並びに福祉事業の申請等について準用する。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日以降に生じた公務災害等について適用する。
附則(令和2年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係るその他の補償及び福祉事業については、なお従前の例による。