○加古川市公共施設等整備基金条例

平成15年12月24日

条例第35号

(設置)

第1条 本市における公共施設その他の施設(以下「公共施設等」という。)の整備に要する資金に充てるため、加古川市公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる事業に要する資金に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 公共施設等の新築、増築、改築、改修又は解体撤去

(2) 公共施設等に係る用地の取得又は整備

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

加古川市公共施設等整備基金条例

平成15年12月24日 条例第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成15年12月24日 条例第35号
令和3年3月31日 条例第9号