○加古川市土地区画整理事業清算金取扱規則

平成15年3月31日

規則第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により本市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業の実施に伴う清算金の徴収及び交付に関する事務取扱については、法、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)及び土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)並びに法第52条の規定により、土地区画整理事業の施行地区ごとに定められた施行規程(以下「施行規程」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(清算金の通知)

第2条 施行者は、法第104条第8項の規定により清算金が確定したときは、清算金通知書(様式第1号)により、土地の所有権及び地役権以外の土地の使用収益を目的とする権利(以下「権利」という。)を有する者に、その旨を通知する。

2 前項に規定する清算金通知書には、清算金明細書(様式第2号)を添付するものとする。

(清算金の相殺)

第3条 施行者は、法第111条の規定により清算金を相殺する場合においては、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 同一人が有する各筆各権利による徴収すべき清算金(以下本条において「徴収金」という。)の合計額が交付すべき清算金(以下本条において「交付金」という。)の合計額より多いときは、交付金の合計額をそれらの各筆各権利に係る徴収金のうち、金額の少ないものから順次相殺する。

(2) 同一人が有する各筆各権利による交付金の合計額が徴収金の合計額より多いときは、徴収金の合計額をそれらの各筆各権利に係る交付金のうち、金額の少ないものから順次相殺する。

(3) 清算金を分割徴収又は分割交付する場合における毎回の徴収又は交付の清算金の元金は、前2号に準じて充当する。

(分割徴収又は分割交付の期限)

第4条 施行規程の定めるところにより、清算金の分割徴収又は分割交付をする場合における第2回以降の徴収又は交付すべき期限は、前回の徴収又は交付すべき期限の翌日から起算して6箇月以内とする。

(共有権者に対する清算金)

第5条 共有に係る権利に対する清算金の徴収金又は交付金は、各々の持分に応じ、按分して算出する。ただし、施行者において按分することが適当でないと認められるとき又は共有権者より申出があったときは、この限りでない。

2 前項により算出された金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(供託不要の申出等)

第6条 法第112条第1項本文の規定により清算金を供託しようとするときは、その清算金の交付を受けるべき者に清算金交付の供託通知書(様式第3号)により、あらかじめその旨を通知する。

2 法第112条第1項ただし書の規定により清算金を供託しなくてもよい旨の申出をしようとする者は、施行者が指定する日までに交付金供託不要の申出書(様式第4号)を提出しなければならない。

(供託済の通知)

第7条 施行者は、法第112条第1項の規定により清算金を供託した場合においては、当該清算金の交付を受けるべき者に、清算金供託済通知書(様式第5号)を通知する。

(徴収職員の証明書)

第8条 清算金の徴収は徴収職員が行い、滞納処分のため財産差押を行うとき又は財産差押に関する調査若しくは捜索を行うときは、徴収職員証(様式第6号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

第2章 清算金の徴収及び交付

(徴収)

第9条 施行規程の規定に基づく清算金の分割納付を希望する者が、清算金分納承認申請書(様式第7号)を施行者に提出した場合に、施行者において相当と認めたときは、清算金分納承認書(様式第8号)を申請者に交付する。

2 施行者は、徴収すべき清算金(分割徴収の場合は、毎回の金額)及び納付期日を定めて納付義務者に対し、施行規程で定める日までに、清算金納入通知を送付しなければならない。

(繰上徴収)

第10条 清算金を繰り上げて納付しようとする者が清算金繰上納付承認申請書(様式第9号)を施行者に提出した場合、施行者は、申請者に清算金繰上納付承認書(様式第10号)を交付し、繰上徴収を行う。

2 清算金の分納に係る納付金の滞納があったことにより繰上徴収を行う場合は、清算金分納取消通知書(様式第11号)により繰上徴収期日等を通知する。

(徴収猶予)

第11条 施行者は、清算金を徴収される者が、次の各号のいずれかに該当することにより徴収すべき清算金の全部又は一部を徴収できないと認める場合は、その徴収することができないと認める金額を限度として、1年以内の期限を限って徴収を猶予することができる。

(1) 清算金を徴収される者が、その資産について、震災、風水害、落雷、火災若しくはこれらに類する災害を受け、又は資産を盗まれたとき。

(2) 清算金を徴収される者が、その事業又は業務について廃止、休止又は甚大な損害を受けたとき。

(3) その他施行者において、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

2 前項の規定により徴収の猶予を受けようとする者は、清算金徴収猶予申請書(様式第12号)により施行者に申請しなければならない。

3 前項の申請を施行者が受理した場合は、遅滞なくその可否を決定し、清算金徴収猶予承認書(様式第13号)により申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第12条 施行者は前条の規定により徴収の猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その徴収の猶予を取り消し、残金全額を一括して徴収することができる。

(1) 分割徴収を認められた清算金を徴収猶予期間内に納付しないとき。

(2) 徴収の猶予を受けた者の資力その他事情の変化により、徴収の猶予をすることが適当でないと認められるとき。

2 施行者は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、直ちに清算金徴収猶予取消通知書(様式第14号)により通知するとともに、その通知書を発した日から10日以内の期限を指定して、残金全額を一括して徴収しなければならない。

(督促)

第13条 清算金を徴収される者が清算金を納付期限までに納付しない場合においては、納付期限後20日以内に督促状(様式第15号)を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付期限は、その発した日から10日以内とする。

(延滞金)

第14条 法第110条第4項の規定により徴収することができる延滞金は、施行規程の規定により徴収するものとする。

(滞納処分)

第15条 第13条の規定により督促を受けた者が督促状の指定期限までに清算金を納付しない場合においては、施行者は法第110条第5項の規定に基づいて国税滞納処分の例により、滞納処分を行うことができる。

(延滞金の減免)

第16条 施行者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第14条の延滞金を減免することができる。

(1) 第11条の規定により徴収の猶予を認められたとき。

(2) 清算金を納付すべき者の責めに帰さない事情により納入通知又は督促状送達の事実を知ることができないとき。

(3) その他施行者において、特に減免の必要があると認められるとき。

2 前項の減免を受けようとする者は、施行者に延滞金減免申請書(様式第16号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(交付)

第17条 施行者は、清算金を分割交付する場合は、清算金分割交付金額決定通知書(様式第17号)により通知する。

2 施行者は、清算金を交付しようとする場合は、清算金交付通知書(様式第18号)により通知する。

3 清算金の交付を受けようとする者は、清算金交付通知書を受けた後、清算金交付請求書(様式第19号)により、施行者に請求しなければならない。

(繰上交付)

第18条 施行者は、分割交付金を繰り上げて交付する場合は、清算金分割交付期限繰上通知書(様式第20号)により通知しなければならない。

2 繰上交付金の利子の利率は、令第61条に定める率とし、繰上交付をする日までの日割計算とする。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、清算金についての必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月31日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1号から様式第20号まで〔省略〕

加古川市土地区画整理事業清算金取扱規則

平成15年3月31日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成15年3月31日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第6号
平成23年6月10日 規則第27号
平成25年6月28日 規則第39号
平成28年5月31日 規則第47号
令和3年3月25日 規則第5号