○加古川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める法人)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める法人は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公益財団法人加古川市国際交流協会

(2) 一般財団法人加古川市ウェルネス協会

(3) 一般財団法人加古川勤労者福祉サービスセンター

(4) 公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター

(5) 公益財団法人東播臨海救急医療協会

(6) 公益財団法人加古川食肉公社

(7) 公益財団法人加古川総合保健センター

(8) 公益社団法人加古川市シルバー人材センター

(9) 一般社団法人加古川観光協会

2 条例第9条に規定する規則で定める法人は、加古川再開発ビル株式会社とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(加古川市職員定数条例施行規則の廃止)

2 加古川市職員定数条例施行規則(平成4年規則第2号)は、廃止する。

(平成17年6月10日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は平成17年4月1日から適用する。

(平成20年9月30日規則第38号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第27号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月31日規則第1号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年8月7日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

加古川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成14年3月29日 規則第5号
平成17年6月10日 規則第40号
平成20年9月30日 規則第38号
平成21年3月31日 規則第27号
平成23年1月31日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年8月7日 規則第42号
令和4年3月24日 規則第3号