○加古川市参与設置規則
平成14年3月29日
規則第4号
(設置)
第1条 本市に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する参与を置くことができる。
(所掌事務)
第2条 参与は、市政に関する重要な事項で、かつ、高度な専門的知識を必要とする事項について、参画する。
(委嘱)
第3条 参与は、市政に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 参与の任期は、委嘱のもととなる事項が終了するまでの間で、市長が必要と認める期間とする。
(身分)
第5条 参与は、非常勤とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。