○加古川市開発審査会条例

平成14年3月29日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第78条第8項の規定に基づき、加古川市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法第78条第1項に定める事項のほか、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 加古川市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準等に関する条例(平成15年条例第2号。以下「条例」という。)第7条第3項の規定による指定集落区域の指定等又は条例第8条第3項において準用する条例第7条第3項の規定による指定沿道区域の指定等に関すること。

(2) 条例第11条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特別指定区域の指定等に関すること。

(3) 条例第11条第5項に規定する特別指定区域における法第3章第1節の規定による許可に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、開発行為等の規制についての重要事項に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員7人で組織する。

2 審査会に、前条各号に掲げる事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

(委員及び専門委員)

第4条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員は、再任されることができる。

2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員は、第2条各号に掲げる事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次項において同じ。)のほか、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審査会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて所掌事務について、委員を助ける。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、審査会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審査会は、第6条第1項の規定にかかわらず市長が、招集する。

(平成19年3月30日条例第11号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年10月1日から施行する。

加古川市開発審査会条例

平成14年3月29日 条例第4号

(平成19年10月1日施行)