○加古川市特定計量器定期検査等手数料条例

平成14年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)の規定による特定計量器の定期検査等に関する手数料について必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 市は、法に基づく特定計量器の定期検査を受けようとする者及び適正計量管理事業所の指定に係る検査を受けようとする者から別表に掲げる手数料を徴収する。

(徴収の時期)

第3条 手数料は、申請の際に徴収する。

(手数料の不還付)

第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定定期検査機関への納入)

第5条 法第20条の規定により市長が定期検査業務の全部又は一部を行わせることとした者(以下「指定定期検査機関」という。)が行う定期検査を受けようとする者は、別表に掲げる手数料(適正計量管理事業所指定検査手数料を除く。)を当該指定定期検査機関に納めなければならない。

2 前項の規定により納められた手数料は、指定定期検査機関の収入とする。

(手数料の免除)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を免除することができる。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

事務の区分

名称

金額

1 法第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査

ア 検出部が電気式又は光電式の非自動はかりであって、ひょう量が1トン以下のもの

ひょう量が100キログラム以下のもの

特定計量器定期検査手数料

1個につき

1,400円

ひょう量が250キログラム以下のもの

1個につき

1,800円

ひょう量が500キログラム以下のもの

1個につき

2,200円

ひょう量が500キログラムを超えるもの

1個につき

3,100円

イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがある非自動はかり

1個につき

250円

ウ ア又はイに掲げるもの以外の非自動はかり

ひょう量が100キログラム以下のもの

1個につき

500円

ひょう量が250キログラム以下のもの

1個につき

900円

ひょう量が500キログラム以下のもの

1個につき

1,500円

ひょう量が1トン以下のもの

1個につき

2,100円

ひょう量が2トン以下のもの

1個につき

3,700円

ひょう量が5トン以下のもの

1個につき

6,900円

ひょう量が10トン以下のもの

1個につき

10,700円

ひょう量が20トン以下のもの

1個につき

15,000円

ひょう量が30トン以下のもの

1個につき

19,100円

ひょう量が40トン以下のもの

1個につき

21,600円

ひょう量が50トン以下のもの

1個につき

29,800円

ひょう量が50トンを超えるもの

1個につき

51,200円

エ 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり

1個につき10円

オ 皮革面積計

1個につき

2,500円

2 法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定に係る検査

適正計量管理事業所指定検査手数料

7,400円

加古川市特定計量器定期検査等手数料条例

平成14年3月29日 条例第3号

(平成14年4月1日施行)