○年末年始に勤務する職員に対する特例に関する規則

平成13年12月28日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号。以下「給与条例」という。)第16条の2の規定に基づき、12月29日から翌年の1月3日までの間(以下「年末年始」という。)に勤務する職員に対する特例に関して必要な事項を定めるものとする。

(手当の加給)

第2条 年末年始に勤務する職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものには当該各号に定める手当に加給することができる。

(1) 宿日直勤務を命ぜられたもの 給与条例第15条第1項に規定する宿日直手当

(3) 前2号に掲げるもののほか、臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により、勤務することを命ぜられたもの 給与条例第7条の2に規定する管理職手当又は給与条例第12条に規定する時間外勤務手当

2 前項に規定するものに加給する額は、次のとおりとする。

(1) 1回の勤務した時間が別に定める時間未満の場合 2,500円

(2) 1回の勤務した時間が前号に定める時間以上の場合 5,000円

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、年末年始に勤務する職員に対する特例に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(年末年始に勤務する職員の諸手当の加給に関する規則の廃止)

2 年末年始に勤務する職員の諸手当の加給に関する規則(昭和61年規則第32号)は、廃止する。

(経過措置)

3 次の各号に掲げる場合において加給する額は、第2条第2項第2号の規定にかかわらず、同号の額に当該各号に掲げる額を加算して得た額とする。

(1) 平成13年12月29日から平成14年1月3日までの間又は平成14年12月29日から平成15年1月3日までの間に勤務した場合 9,000円

(2) 平成15年12月29日から平成16年1月3日までの間又は平成16年12月29日から平成17年1月3日までの間に勤務した場合 4,000円

(平成30年3月23日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年12月29日から平成31年1月3日までの間に勤務した場合におけるこの規則による改正後の年末年始に勤務する職員に対する特例に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「2,500円」とあるのは「3,500円」と、同項第2号中「5,000円」とあるのは「9,000円」とする。

3 平成31年12月29日から平成32年1月3日までの間に勤務した場合における新規則第2条第2項第2号の規定の適用については、同号中「5,000円」とあるのは、「7,000円」とする。

(令和2年3月31日規則第20号抄)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

年末年始に勤務する職員に対する特例に関する規則

平成13年12月28日 規則第39号

(令和2年4月1日施行)